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決算賞与で節税

2010 年 2 月 8 日

決算期を迎え、思わぬ利益が出ることになったので従業員に臨時的に賞与を
支給されることはよくあると思います。
この決算賞与について、その年度内に支給しなくても未払いの状態で経費計上する方法が
あります。
その要件は以下の通りです。

【決算賞与の未払計上の条件】

①支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること。
②①の通知金額をその通知した全ての使用人に対し決算日の翌日から1月以内に支払っている
 こと。
③通知日の属する事業年度において損金経理をしていること。

簡単に言いますと、支給額を決算日までに通知し、決算月の翌月中に支払い、決算にて未払計上する、ということです。
利益は出ているけど決算月に資金がなく、翌月に多額の入金があるという場合は非常に有効な手段です。
決算月にある程度の損益の見通しが立っていないと金額を決定することができませんので、月次処理を早めて決算損益予測を立てましょう!

特例交際費

2010 年 2 月 3 日

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税において、
飲食またはその他これらに類するもので、その支出した金額を飲食等に
参加した者の数で割った金額が5,000円以下の場合、交際費等から除外されます。

ただし・・・、これらに関する領収書の管理にいくつかの制約があります。
これをきちんとしていないと、仮に税務調査が入った場合に否認されることになります。
以前、国税庁OBの方の講演を聞いた際に、この点において調査が厳しくなるようなことを
おっしゃっていました。

我々のクライアントさまにも、この種の領収書の管理について徹底して頂く様にお願いしています。

注意点は以下のとおりです。

①飲食等の年月日
②飲食等に参加した得意先もしくは仕入先等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した人数
④飲食店の名称・所在地

領収書に②③を記載しておくように徹底しましょう。

調査官は勉強熱心です。

2010 年 2 月 2 日

先日、税務調査がありました。
その会社さんは社長も経理の方もキッチリとされていますので特に問題は無く、
来られた若い調査官に、丁寧に指導していただきました。

いつものように調査の合い間にお話をお聞きしました。
毎回、税務調査のときに調査官は、契約書や各規定や議事録などの書類をチェックします。
当然のことながら税法の知識だけでは対応できませんので、民法や会社法も勉強されているそうです。
また、貿易業の会社の調査もあるので、ご自分で英語の勉強もされていると言われていました。
【調査会社選定→アポ取り→事前調査→訪問調査→事後処理】という忙しいスケジュールの中、
スキマ時間をつかって勉強されているそうです。
頭が下がります。


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