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親孝行ほど節税できる

2010 年 2 月 10 日

今年から子供手当てが支給されることになりますが、それに伴い注目された
のが扶養控除です。
子供手当てを出す代わりに扶養控除を廃止するなどの話が出ていますが、
この扶養控除なにも子供だけを対象にしたものではありません。
そもそもこの扶養控除は、配偶者以外の親族(6親等内の親族、3親等内の
血族)等で、生計を一にしていて、所得金額が38万円以下などの要件の方を
扶養している場合に受けることができます。
その中でも、教育にお金がかかる特定扶養親族(16歳以上23歳未満)と70歳
以上の老人扶養親族の控除額が高くなっています。
また、同居していたり、寝たきりなどの障害を持った方と同居し扶養していると
控除額が高くなるなど、親孝行している方ほど節税されることになります。

親子の中が疎遠になりがちな昨今ですが、育ててもらった親に恩返しする方には
ささやかながらのお返しがあるのです。

キャッシュに対する目を養おう

2010 年 2 月 10 日

早いもので今年も2月も半ばになりました。
会計事務所はこれから1年のうちで最も忙しい確定申告と3月決算を迎えます。
どの業界の方も1年の間に繁閑はあると思いますが、損益の数字は1年間の
トータルで考えても大きな問題はありませんが、キャッシュフローにおいては繁閑
の差が大きいと、一時に思っていた以上にお金が出て行き、資金繰りが悪化し、
慌てることがあります。

短期の経営計画では、月次でのキャッシュの動きも注視していくことが重要です。
私個人のお勧めでは、今は資金繰りが苦しくない方も、1ヶ月の日繰り表を作成し、
月の中で最もキャッシュの増える日となくなる日を確認してみてください。
それをしておくだけでも、キャッシュに対する目が養われることになります。

レッツ トライ!!

社員旅行の費用を経費で落とすには

2010 年 2 月 8 日

今回は社員旅行にかかる費用についてのご説明です。
社員旅行費用は全て経費になると考えられている方も多いと思いますが、必ずしもそうでは
ありません。
税務上経費とするには一定の要件があります。

【要件】
①旅行期間が4泊5日以内(海外の場合は現地滞在日数)
②参加割合が全体の50%以上
③一人当たりの会社負担額が少額(10万円が目安と言われています)

上記を全て満たしていることが必要です。
なお、旅行の不参加者に現金を支給している場合は給与として所得税が課税されます。
一部の者(役員のみ等)での旅行に関しても同様に給与課税されます。役員の場合は
役員賞与の扱いとなり全額損金になりませんので特に注意が必要です。

それにしても社内旅行で4泊5日を超えるのってなかなかないような・・
税務上引っ掛かるような旅行にいけるように頑張りましょう!


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