相続税の対策を考えよう|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

2012 年 の過去の記事

相続税の対策を考えよう

2012 年 6 月 7 日 木曜日

相続税対策を考えたときに最初に検討されることが多いのが「生前贈与」です。

贈与税の基礎控除110万円を利用し、将来の相続税の負担税率よりも低い税負担で生前に財産を移転するというものです。簡単に実行できるのと確実に節税効果が得られることから相続対策の柱となっています。

さらに生前贈与の効果を得るために発展させると「配偶者控除の活用」という話になります。

これは結婚してから20年以上経っている夫婦間で、住宅・住宅の土地・住宅用の金銭の贈与があった場合、通常の110万円の基礎控除とは別に2,000万円の控除が受けられるというものです。住宅用の金銭よりも今住んでいる住宅やその土地を贈与するケースが多く、全て贈与するのではなく控除額の2,000万円の範囲で持分贈与する方法が一般的です。

ただし、あくまでも節税という意味で活用する方法ですので、そもそも相続税がかからない場合は、単に登記費用(登録免許税や司法書士報酬等)がかかるだけなのでメリットはありません。

相続税対策を考えるなら、まずはどんな種類の財産がどれくらいあって、どれだけの相続税がかかるのかをシミュレーションすることから始めましょう。

仕入控除税額に関する明細書

2012 年 6 月 5 日 火曜日

消費税の確定申告で還付になる場合は、申告書に「仕入控除税額に関する明細書」を添付していましたが、
平成24年4月1日以後に消費税の還付申告書を提出する場合は、消費税の還付申告に関する明細書」を添付
することとなりました。(個人事業者用と法人用があります。)

記載内容としましては、還付となった主な理由のほか

 主な課税資産の譲渡等のうち取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで
 主な輸出取引等の取引のうち金額総額上位10番目まで
 主な棚卸資産・原材料等の取得のうち取引金額が100万円以上の取引を上位5番目まで
 主な固定資産等の取得のうち1件当たりの取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで

と、用紙は2枚あり、作製には時間が必要となりそうです。

速報!国税庁から法人がん保険の取り扱いに関する税制改正が発表されました!!

2012 年 5 月 2 日 水曜日

速報です。
節税効果の大きかった法人契約のがん保険ですが、2012年4月27日に国税庁から法人がん保険の取り扱いに関する税制改正が発表されました。
これまでは全額損金計上できておりましたが、4/27以降の契約については1/2の損益計上となります。
ただし、既存の契約については従来通りの取り扱い(全額損金OK)となります。
数年前の逓増定期保険の改正に続いて、またしても保険の改正ですね。。。
国税局と保険業界とのイタチごっこですね・・・
本来保険はリスク回避のためのものです。しかし、節税目的のものが多くなってきたのは本来おかしいと思います。(税理士としては複雑ですが・・・・)
いずれにせよ、節税対策としての保険の有効性がなくなってきたいことは、重要な変更点ですね・・・


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055