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2012 年 の過去の記事

事前準備としてやっておくべきこと ~当日までに優先的にやっておくべき準備とは ?

2012 年 9 月 1 日 土曜日

一般の税務調査では、連絡から実施までに通常10日から2週間ぐらいの余裕があるものです。その間に、できるだけ手を尽くしておきたいものです。
 一般の税務調査は、だいたい過去3期にまでさかのぼることが多いので、その3期について整備されていない事項や、不充分な処理しかしていない事項があれば、すべてを整理しておきたいところです。しかし、時間的にムリであることが多いので、優先的に処理するものを決めておきましょう。単純なことであっても、整理しておかないとトラブルになりかねません。充分に検討してみる必要がありますが、ぜひやっておきたいのが次の順になります。

「事前にすべき整理事項」
①伝票・請求書・領収書などの整理
②契約書・証類類の確認(棄講書含む)
③給与台帳・1人別徴収簿の確認
④帳簿類の整理
⑤金庫、ロッカー、事務机、書類棚の整理・整頓

「事前に確認しておくべき事項」
◇定款、各種議事録の有無と管理状態
◇各種届出書の保管とそれに基づく税務処理の確認
◇契約書、取締役会議事録との整合性
◇社内諸規程と税務処理との整合性
◇請求書・領収書による支払先の確認(相手先との一致の確認)
◇保存期間内の帳簿書類の有無
◇取引先以外のカレンダー、記念品、メモ用紙、ライターなど名入りのものの整理
◇社用電話帳の取引先以外の会社名の有無

こんな決算処理は税務調査される?

2012 年 9 月 1 日 土曜日

どの会社も、毎年1度は決算を行なって、申告書を提出しなければなりません。申告所得がいくらあって、税金はこれだけと申告するわけですが、それぞれの金額をいくらにすればいいのかと迷わない経営者はいないのではないでしょうか。
当然、法人税法に違反しない範囲内で処理を行なうものですが、経営者の姿勢が色濃く反映されるのが決算書です。決算書には、経営者が法人税をどう考えているかがはっきり表れるものです。
では、どのような処理が税務調査の対象となり、厳しくチェックされることになるのでしょうか。次ページの項目で1つでも該当するものがあれば調査の可能性が高いといえます。
 経営者が自社の決算について、確信を持って調査官に説明することができないようでは、調査官の心証を悪くするでしょうし、調査がより厳しいものになってしまいます。
 決算に対する考え方をあいまいにしないことで、税務調査を受けなくてもすむようにし、税務調査を受けたときにも自信をもって対応できるものです。

強制調査か任意調査か?

2012 年 9 月 1 日 土曜日

税務調査は、目的や対象、方法、あるいは時期、内容などによっていくつかに分けられます。たとえば、よく耳にする「マルサ」は、「国税犯則取締法」という法律に基づいて行なわれる「強制調査」の俗称です。これは、税務調査としては特殊なもので、「査察」ともいいます。悪質な脱税に対する一種の犯罪調査であり、告発、つまり裁判にかけるための臨検や捜索、差押えを目的としています。したがって、通常の税務調査とは異なります。
 通常の税務調査とは、「任意調査」を意味し、特に「実地調査」を指します。しかし、任意といっても、調査に応じなかったり、妨害などをすると、刑事罰が課せられますから要注意です。
任意調査は、「実地調査」と「準備調査」とに分かれます。
 実地調査の準備をするのが、まさしく準備調査です。これは、調査対象となる企業(以降、「調査対象」と記載)の問題点や重点調査すべき項目を判断したり、実地調査をするかしないかを決めるためのものです。納税申告者が提出した申告書などの書類を、あくまでも机の上で調査する「机上調査」を行ない、必要ならば、調査対象の概況をつかむために「外観調査」を行なったりします。


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