親孝行ほど節税できる|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

職員の活動日誌

親孝行ほど節税できる

2010 年 2 月 10 日 水曜日

今年から子供手当てが支給されることになりますが、それに伴い注目された
のが扶養控除です。
子供手当てを出す代わりに扶養控除を廃止するなどの話が出ていますが、
この扶養控除なにも子供だけを対象にしたものではありません。
そもそもこの扶養控除は、配偶者以外の親族(6親等内の親族、3親等内の
血族)等で、生計を一にしていて、所得金額が38万円以下などの要件の方を
扶養している場合に受けることができます。
その中でも、教育にお金がかかる特定扶養親族(16歳以上23歳未満)と70歳
以上の老人扶養親族の控除額が高くなっています。
また、同居していたり、寝たきりなどの障害を持った方と同居し扶養していると
控除額が高くなるなど、親孝行している方ほど節税されることになります。

親子の中が疎遠になりがちな昨今ですが、育ててもらった親に恩返しする方には
ささやかながらのお返しがあるのです。

社員旅行の費用を経費で落とすには

2010 年 2 月 8 日 月曜日

今回は社員旅行にかかる費用についてのご説明です。
社員旅行費用は全て経費になると考えられている方も多いと思いますが、必ずしもそうでは
ありません。
税務上経費とするには一定の要件があります。

【要件】
①旅行期間が4泊5日以内(海外の場合は現地滞在日数)
②参加割合が全体の50%以上
③一人当たりの会社負担額が少額(10万円が目安と言われています)

上記を全て満たしていることが必要です。
なお、旅行の不参加者に現金を支給している場合は給与として所得税が課税されます。
一部の者(役員のみ等)での旅行に関しても同様に給与課税されます。役員の場合は
役員賞与の扱いとなり全額損金になりませんので特に注意が必要です。

それにしても社内旅行で4泊5日を超えるのってなかなかないような・・
税務上引っ掛かるような旅行にいけるように頑張りましょう!

決算賞与で節税

2010 年 2 月 8 日 月曜日

決算期を迎え、思わぬ利益が出ることになったので従業員に臨時的に賞与を
支給されることはよくあると思います。
この決算賞与について、その年度内に支給しなくても未払いの状態で経費計上する方法が
あります。
その要件は以下の通りです。

【決算賞与の未払計上の条件】

①支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること。
②①の通知金額をその通知した全ての使用人に対し決算日の翌日から1月以内に支払っている
 こと。
③通知日の属する事業年度において損金経理をしていること。

簡単に言いますと、支給額を決算日までに通知し、決算月の翌月中に支払い、決算にて未払計上する、ということです。
利益は出ているけど決算月に資金がなく、翌月に多額の入金があるという場合は非常に有効な手段です。
決算月にある程度の損益の見通しが立っていないと金額を決定することができませんので、月次処理を早めて決算損益予測を立てましょう!


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055