今年から子供手当てが支給されることになりますが、それに伴い注目された
のが扶養控除です。
子供手当てを出す代わりに扶養控除を廃止するなどの話が出ていますが、
この扶養控除なにも子供だけを対象にしたものではありません。
そもそもこの扶養控除は、配偶者以外の親族(6親等内の親族、3親等内の
血族)等で、生計を一にしていて、所得金額が38万円以下などの要件の方を
扶養している場合に受けることができます。
その中でも、教育にお金がかかる特定扶養親族(16歳以上23歳未満)と70歳
以上の老人扶養親族の控除額が高くなっています。
また、同居していたり、寝たきりなどの障害を持った方と同居し扶養していると
控除額が高くなるなど、親孝行している方ほど節税されることになります。
親子の中が疎遠になりがちな昨今ですが、育ててもらった親に恩返しする方には
ささやかながらのお返しがあるのです。