たばこ税と受動喫煙|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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職員の活動日誌

たばこ税と受動喫煙

2010 年 10 月 6 日 水曜日

今回は愛煙家の方にとりまして頭の痛いお話です。

朝の散歩をしながら、ついでに近所の歩道に捨てられているゴミを回収することがあるのですが
圧倒的に多いのがたばこの吸殻です(第2位がコンビニがあるせいかパンやおにぎりのビニール袋)
それだけ歩きたばこが多いということで、しかも人の家の前でも平気でポイ捨て…。
皆がそうだとは限りませんがマナーはいったいどうなっているのでしょう?

10月1日よりたばこの価格が値上がり、それを機会に禁煙を決意された方が増えたことと思います。
たばこはわが国でも最も税負担率の重い商品のひとつです。
410円のたばこを例にしますと税金の内訳は
    国たばこ税106.04円(25.9%
    地方たばこ税122.44円(29.9%)
    たばこ特別税16.40円(4.0%)
    消費税19.52円(4.76%)と64.5%が税金です。

また、9月28日に厚生労働省の研究班の発表によりますと受動喫煙が原因で死亡する人が国内で
年間約6,800人とのことです。(2009年の交通事故死者4,914人を大きく上回るとのことです。)
煙にさらされる場所を職場と家庭で分けると、6,800人のうち職場が3,600人で国立がん研究セン
ターの研究員は「まず自分で環境を選ぶことができない労働者を守る対策から強めるべきだ」と
言われています。
男女別では非喫煙者の割合が高く、家庭での受動喫煙にあいやすい女性が4,600人とのことです。
たばこを吸っていないのに病気にかかりやすいとなると分煙に力をいれないと!

100歳以上のお年寄りで煙草が日課で元気に楽しんでらっしゃる方もいらっしゃいますので、
要するに量やマナーを守っていただければ…ということなのでしょう。

サブロク協定を作成し届出ていますか

2010 年 10 月 6 日 水曜日

10数年前には超優良企業といわれた武富士を経営破綻に追い込んだ「サラ金への過払い利息の問題」が一巡し、次は「未払い残業代の請求」がターゲットにされてきています(詳しくは当社の事務所通信5月号を見てください)。労働者の立場が強くなってきている昨今では、経営者はその対策をしておかなければなりません。

ではお聞きします。「原則1日8時間、週40時間を超えて労働させる場合は、労働基準法36条協定(サブロク協定)を結び、労働基準監督署に届け出なければならないこと」を知っていますか?

このサブロク協定を結んでいない場合は、上記の時間を超えての労働させることは違法となります。

「うちは残業代はもちろん、割増賃金を払っているよ」という方であっても、作成しかつ届出していなければならないのです。

一度、①作成したか ②届け出たか を確認してみてください。

ただし、「うちは完全週休2日で、毎日定時(8時間以内の労働で)には帰らせている」と言い切れる経営者の方は、このサブロク協定は作成する必要はありません。

顧問先さまから、お客さまのご紹介

2010 年 10 月 4 日 月曜日

 

担当させて頂いている飲食業の社長さまよりお客さまのご紹介を受けました。

ネットや広告などからの新しいお客さまとの出会いも嬉しいものですが、

既存のお客さまからのご紹介はまた別の嬉しさと責任を感じます。

ご縁があって関与させて頂く訳で、「ここに関与してもらって良かった」

と感じて頂かなくては、ご紹介頂いた社長さまにも失礼にあたるとつくづく感じます。

我々の仕事は単に会計処理や税務申告を行うだけではなく、社長さまが描く

ビジネスプランを現実のものとしていく上での経営全般のサポーターであり、

参謀役であり続けることであると思っています。


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