前回「未払い残業代の請求」がターゲットにされてきていますというブログを書きましたが、「残業代は割増して払わないといけない」○か×か?と聞かれて答えることができますか。
残業代は所定労働時間を超えた場合に支払うものですが、その全てが割増しになるのではありません。
例えば始業時間が9時で終業時間が17時、昼の休憩が12時から13時の1時間の会社の場合は、所定労働時間は7時間になります。
それに対し、1日の法定労働時間は8時間ですので、所定労働時間の7時間を超えた労働をさせて場合であっても、7時間を超え8時間になるまでの1時間は割増しのない賃金を支払うことになります。
この法定労働時間は1日8時間、1週間40時間ですので、例えば1日8時間で週6日勤務の会社は、6日目分は全て割増し計算をしなければなりません。
給与計算に間違いがないか、一度確認してみてください。