プロフェッショナル 仕事の流儀 1|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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職員の活動日誌

プロフェッショナル 仕事の流儀 1

2010 年 10 月 20 日 水曜日

NHKの番組「プロフェッショナル仕事の流儀」が再開しましたね。

番組の紹介では、
番組に登場するのは、誰もが認める、その道のプロ。斬新な試みに挑戦し、新しい時代を切り開こうと
格闘中の挑戦者であり、数々の修羅場をくぐり、自分の仕事と生き方に確固とした「流儀」を持ってい
る仕事人たちです。
と、プロフェッショナルな方達を紹介されていますが、私の周りにも日常の仕事を普通にこなすだけで
はない方達がいらっしゃって(ミニプロフェッショナルと勝手に呼んでいるのですが)出会うと嬉しく
なります。

たとえば、コンビニの店員さんでも、袋の入れ方が丁寧だったり、小銭がなくお札しかないときでも
「お札でいいですよ~」と一声いただいたりすると、自然にレジに向かう足がその方のところへ行き
ます。ちょっとしたことなんですがお客様への心遣いが違うのです。

宅急便の集荷のお兄さんも、集荷の時間に荷物の用意が間に合わなくて、もう一度来ていただけない
かとお願いしたときに、無理だと断られたりすると集配所へ持ち込みするのですが、中には都合つけ
て「また時間おいて来ますよ」と笑顔で言ってくださる方はいつも同じ方なのです。
きっと無理されてると思うのですがサービス精神には感謝です。

給与計算をするにあたっての休日出勤とは?

2010 年 10 月 20 日 水曜日

次のA・Bどちらの社長の給与計算方法が正しいでしょうか?
A社長:うちの会社は土日の完全週休2日だから、日曜は休みで土曜日に出勤した場合は休日出勤で割増35%払っているよ。
B社長:うちの会社は土日の完全週休2日だけど、日曜は休みの場合、土曜日の出勤には時間外の25%しか払っていないよ。
答えは、B社長が正しく、A社長は?です。
(厳密に言うと時間の計算まで考えないといけませんが)週休2日の会社の場合、1週間のうち1日の休日が確保できれば、もう1日の休みに勤務をさせても休日労働の35%以上ではなく、時間外労働の計算をし25%以上の割増を払えばいいことになります。
ですから、所定休日の出勤であっても休日出勤の割増ではなく、時間外の割増で計算しているB社長の考え方は正しいです。
しかし、A社長も35%(25%以上)払っているのですから、考え間違いしていますが、法的に問題があるわけではありません。
試験問題では、B社長が正解ってことになるでしょうが・・・

お得な税制の復習(7)

2010 年 10 月 20 日 水曜日

1000万円未満の資本金で設立した会社は、

最低2年間は消費税の免税事業者です。

いくら受け取り消費税が多くても納付義務がありません。

起業や関連企業設立をお考えの方はご検討下さい。

※支払い消費税が多くても還付もありませんので注意して下さい。


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