時給250万円と最低賃金|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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職員の活動日誌

時給250万円と最低賃金

2010 年 11 月 10 日 水曜日

先日「時給250万円1時間だけの超短期アルバイトです」と募集広告を出されたピザ店が話題になりました。
全国展開の会社さんなので宣伝広告料と割りきれば安いものなのでしょうが、時給1,000円でも2500時間=8時間労働で312.5日働かないと得られない収入と考えるとすごい額ですね。
さて地域別最低賃金がこの10月に引き上げられましたのはご存知でしょうか。(その額、上げ幅は都道府県によって異なります)。
この最低賃金は憲法25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の主旨に基づき法律で定められたものです。
最低賃金が引き上げられる背景には「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」という事情があります。働くよりも生活保護を受けるほうが高くなるという矛盾を解消するのが目的です。ただ、経営の苦しい企業にとっては事業を継続できるかの死活問題にもなりかねず、人員削減につながることも考えられ、働く者にとってよい方向に進むとは一概に言えないようです。
賃金の問題は働き方にも関係してきますので、今税制上で検討されている配偶者控除の問題や所得税の103万円枠の問題なども含めて抜本的に考えなければならないように思います。

10人以上の労働者のいる事業所は、就業規則を作成・周知・届出する義務があるのはご存知でしょうか?

2010 年 11 月 5 日 金曜日

「就業規則?そんなの面倒やん。罰則ないんやろ?」
「いえいえ、罰則あるんですよ。」
・89条 就業規則を作成しない。就業規則を届出ない
・90条1項 就業規則の作成に労働者の意見を聞かない
・92条2項 就業規則の変更命令に対し、従わない
・106条 就業規則や法令等を、見やすい場所に掲示せず、労働者への周知もしない
これらの場合は、30万円以下の罰金が課されます。

そもそも、この就業規則を作ることが「会社にとって不利」なのではと感じていませんか?

もちろん第一目的は、最低の労働条件が明文化されることで、安心して働ける環境を作ることにあります。
一方で、就業規則は経営者が独自の考えを反映できるルールブックであり、労働者に守るべき義務を示すことができるのです。

就業規則で「○○行為は禁止」とうたい労働者に周知することで、それを守らない社員を懲罰や解雇することもできますが、なければ「そんなの聞いていない」と労働トラブルにつながるリスクが大きく増えてしまうのです。

またこの10人以上は会社単位ではなく、事業所単位ですのでご注意を

お客さんに聞いた業界の最近の状況-学習塾編

2010 年 11 月 1 日 月曜日

私の地元では駅前に学習塾が乱立しています。

お客さんの参考資料にしていただこうと、各学習塾をまわり、

パンフレットなどをいただきましたが、とてもすべて集めきれませんでした。

以前と比べ競争がかなり厳しくなっているようです。

半年ほど前の、ある業界新聞に載っていましたが、

ほとんどの学習塾の会社は、2年連続黒字か、2年連続赤字か、

に分かれるそうです。

つまり、業績の良い会社と悪い会社の二極化がすすんでいます。

少子化、大手企業の寡占、と厳しい環境の業界ですが、

地域密着による差別化のできている塾は、業績が良いみたいですね。


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