以前、1日8時間、週40時間を超えた場合に割増賃金が必要になるということをブログに書きましたが、1週間の40時間について少し補足をしておきたいと思います。
この1週間は何曜日からなのか?という疑問です。労働基準法上の1週間は、「就業規則そのほかに別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる歴週をいう」とされています。もちろん、別段の定めをすれば、月曜日からでも火曜日からでも可能になります。
実務をしていると「給与の〆日が水曜日で、〆後の木曜日から土曜日も足すとその1週間は40時間を超える」といったケースが出てきますが、これはどうすればよいのでしょうか?
この場合は、締め日前だけで40時間を超えれば、その給与から割増が発生しますし、締め日後だけだと40時間なくても締め日前とトータルすると40時間を超える場合は、締め後の給与で割増分をつける必要があります。締め日をまたいでも1週間は1週間になるのです。
というように、給与計算はなかなか手ごわいものなのです。