医療費控除の対象となる介護保険サービス②|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

職員の活動日誌

医療費控除の対象となる介護保険サービス②

2010 年 11 月 30 日 火曜日

介護保険制度の施設サービスのうち、確定申告の医療費控除の対象となるサービスがあります。

施設サービスは、3つの施設に分けられます。
  ① 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設  
  ② 介護老人保健施設
  ③ 指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】

これらの施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)のうち、

  ○医療費控除の対象となるのは

  ① 指定介護老人福祉施設    施設サービスの対価の2分の1に相当する金額
  ② 介護老人保健施設        施設サービスの対価の全額
  ③ 指定介護療養型医療施設       施設サービスの対価の全額

    介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の個室特別室の使用料のうち診療または治療を
   受けるため、やむを得ず支払うものに限り、医療費控除の対象となります。
  ○医療費控除の対象とならない居宅サービス

  ① 日常生活費(理美容代など)
  ② 特別なサービス費用 
   
  指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、「医療費控除の対象となる金額」が記載されます
 のでご確認ください。

 

受取配当の益金不算入

2010 年 11 月 30 日 火曜日

  明日から12月ですね。

 12月というと3月決算法人の中間配当が貰える季節だと思います。
 内国法人からもらった受取配当金は原則として法人税の課税所得の計算上、益金に算入されません。
 ざっくり言い換えれば、貰っても一定のものについてはは税金がかからないということです。

 配当金は法人税で課税された後の残った利益を分配するものですので、
それに課税をしてしまうと、一つのものから生じた利益について2回課税されてしまうという
「2重課税」の問題が生じます。

 すなわち一部の例外を除いて、配当金を沢山貰っても一定額については法人税が課税されないといえます。
 ということは、法人が配当がでる有価証券をもっていれば、節税になるかも!
 ただこの不景気の世の中、がばがば稼げるくらい配当が貰えるかというと疑問ですけど・・・。

もう一度読み直す

2010 年 11 月 30 日 火曜日

 

先日、顧問先の社長さんと面会した際に出た話題です。

一度読んだ本をもう一度読み直すと、最初に読んだ時とは違ったものが見えてくると。

会社を経営していくのはマラソンにたいなもので、快適に走れる時もあれば、足が重くて

前に進むことがしんどい時もあって、同じ内容の本でも、それを読んだときの会社の状況や課題、

経営者の方の考えの違いによって、その時その時で、そこから見えてくるものが違ってくると言うものです。

本には2種類あるように思います。情報を獲得する術としての読み物と道標となりえる読み物。

後者は何度も何度も読み直すことで、体得していくように感じます。

私自身、この話を聞いて、社会人1年目の時に買った本をもう一度読み直してみようと思った次第です。


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055