労働保険の加入について①|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

職員の活動日誌

労働保険の加入について①

2011 年 1 月 28 日 金曜日

労働保険の加入について①
労働保険は労災保険と雇用保険のことを言いますが、どんなときに加入をしなければならないかご存知でしょうか?
労災保険は正社員を雇った時だけではなく、アルバイトやパートを雇った時にも加入しなければなりません。これは、法人であっても個人事業(一部除く)であってもしかりです。
もし、未加入で業務上の事故でケガ人が出た場合はどうなるでしょう?
対象外になる事業主(経営者)がケガをしても労災では補償されませんので、健康保険(国保)でとなりますが、労働者の場合は、強制保険ですので、加入していない場合であっても、労働基準監督署へ労災保険の給付請求をすることができます。請求をして、労災と認定されれば保険給付を受けることができます。
ただし、その場合には、国(都道府県労働局)は事業主から下記のものを徴収することになっています。
①過去2年間分の労働保険料を遡って徴収する。
②追徴金として、①の保険料の1割を徴収する。
③未加入期間中の労災事故についての保険給付額の全部または一部を徴収する。
この場合のペナルティーとしての計算は以下のようになっています。
・加入手続について行政機関から指導を受けていたにもかかわらず、手続を行わない期間中に労働災害が起こった場合
⇒事業主が「故意」に手続を行わないものとして認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収
・加入手続について行政機関から指導を受けていないものの、適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に労働災害が起こった場合
⇒事業主が「重大な過失により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%」を徴収
知らなかったではすまされませんので、加入していない方はすぐに加入手続きをしてください。

給与計算で間違いやすい点③

2011 年 1 月 20 日 木曜日

給与計算において社会保険(健康保険、厚生年金保険)料は、標準報酬月額を決めてそれに保険料率を掛けて計算することになります。
標準報酬月額さえ決めてしまえば、保険料率が同じである限り残業代などで給与が増えたとしても、前月と同じ額を天引きすればいいので、源泉税や雇用保険の計算に比べて楽にできます。
ただし、この標準報酬月額の計算時に通勤手当を入れるのか入れないのかで悩むことがよくあります。
社会保険においては、通勤手当は入れることになります。理由は、「賃金とは、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる 名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう」ことから来ています。つまり、法律で規程しているのです。
税法では、「通勤手当は(一定の限度額前)非課税」と規程されていますので、同じ給与を計算するのに、解釈が異なるところが間違いやすい原因です。ご注意を!

タイガーマスク運動

2011 年 1 月 13 日 木曜日

「2010年12月25日、「伊達直人」を名乗る人物から、群馬県中央児童相談所へランドセル
10個が届けられたことを皮切りに、全国各地の児童養護施設へ複数存在すると思われる
「伊達直人」からの寄付行為が相次ぎ、差出人の名前と行動から「タイガーマスク運動」
と呼ばれる現象が発生した」(Wikipedia「タイガーマスク」より引用)

 最近流行っているみたいです。

 なんでもかんでも寄附をしたらいいということではないとは思うのですが、
それでも善意のこの活動が一過性ではなく、世間に浸透したら喜ばしいことです。

 寄付行為というと個人の確定申告の期限も近いことですし、思い起こされるのはやっぱり
「寄付金控除」です。

 所得税法上の寄付金控除とは年間で2千円以上、国や地方公共団体等に寄付をしたら
その年の総所得の40%相当の限度額まで控除してもらえる制度です。
(平成23年度の税制改正大綱で総所得ではなく、所得税と個人住民税で合わせて50%の税額
控除をすることが盛り込まれているので、この点は変わる可能性があります。)
 

 ただし要件があって寄付した団体から領収書などをもらっておかなければ控除して
もらえません。
 タイガーマスク運動の場合、匿名なので勿論控除は受けられません。
 でも「寄附」って個人の善意からでているはずのものですので、
控除を受けられるから寄附をしようという人は少ないのではないかなぁと思います。

 どちらかといえば(私的に)地味な控除項目だと思うので、税制改正とタイガーマスク運動で
脚光を浴びれば、寄付金控除も浮かばれる気がします。

 頑張れ!寄付金控除!!


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055