前回、退職に伴い健康保険の被保険者でなくなる時に、3つのバリエーションがあるということを書きましたが、今回は「扶養してくれる親族がいる場合は、その健康保険の扶養親族になる」についてです。
これだと保険料を払わなくてすみますので、最も負担が少ないであることは言うまでもありません。
ただし、健康保険の被扶養者になれるかは、次の要件等を満たさなければなりません。
①被保険者の直系親族、配偶者(事実婚含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
又は被保険者と同一の世帯(同居で家計を共にしている)で主として被保険者の収入により生計を維持されている被保険者の三親等以内の親族
②認定対象者の年間収入(1ヶ月の収入×12)が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
特にこの②の収入要件の収入には、年金収入や雇用保険の収入も含まれますので注意が必要です。
もし、被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはならない罰則があります。