退職したときの健康保険について②|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

竹内総合会計事務所
Tel:06-6447-0703 Fax:06-6447-0803

大阪市の税理士ブログ│大阪 税理士

職員の活動日誌

退職したときの健康保険について②

2011 年 3 月 25 日 金曜日

前回、退職に伴い健康保険の被保険者でなくなる時に、3つのバリエーションがあるということを書きましたが、今回は「扶養してくれる親族がいる場合は、その健康保険の扶養親族になる」についてです。
これだと保険料を払わなくてすみますので、最も負担が少ないであることは言うまでもありません。
ただし、健康保険の被扶養者になれるかは、次の要件等を満たさなければなりません。
①被保険者の直系親族、配偶者(事実婚含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
又は被保険者と同一の世帯(同居で家計を共にしている)で主として被保険者の収入により生計を維持されている被保険者の三親等以内の親族
②認定対象者の年間収入(1ヶ月の収入×12)が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
特にこの②の収入要件の収入には、年金収入や雇用保険の収入も含まれますので注意が必要です。

もし、被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはならない罰則があります。

お客さんに聞いた業界の最近の状況-作業服小売編

2011 年 3 月 15 日 火曜日

作業服衣料店は、昔は小さなお店でもあまり工夫しなくても良く売れたそうです。

しかしそれは先代の時代で、今は大手もチェーン化しており以前より競争は激しいです。

大手で有名なお店は、「ワークマン」や「たまゆら」で幹線道路沿いに出店しています。

SPAの大手もあり、販売価格を抑えているが利益率は高いようです。

しかし実用衣料にくらべ、まだまだ店舗特性や商品特性などを工夫する余地の多い

業界であり、新しい形態の小売店がでてくる可能性が高いようです。

退職したときの健康保険について①

2011 年 3 月 14 日 月曜日

現在勤めている会社を退職した時に健康保険はどのようにすればよいのでしょうか?
その健康保険がいつまで使えるかですが、退職した日の24時までです。24時を過ぎて日が変われば使えません。
ややこしくしているのは、喪失日が翌日になることです。それにより、月末退社と月中退社とでは喪失月がひと月変わることになり、健康保険の保険料の支払が1ヶ月分変わってくることです。1ヵ月分変わると言っても、月中退社の方は次に加入する健康保険でその1か月分を支払うことになるので、1ヵ月分損得をするという意味ではありません。
まず、行く会社が決まっている場合はその会社の健康保険に入ることになるので、さほど心配は要りません。ただし、その会社が個人事業で社会保険の任意適用事業の場合は、国民健康保険に自ら入らなければならないので、社会保険への加入の有無は確認しておくことは必要です。
次に、行く会社が決まっていない場合はどうすればよいのでしょうか?
①扶養してくれる親族がいる場合は、その健康保険の扶養親族になる
②国民健康保険に加入する
③健康保険の任意継続の手続きをする
主としてこの3つのバリエーションがあります。ただし、選ぶものによって負担が大きく変わってきます。


税理士 大阪・竹内総合会計事務所TOPへ

大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。

対応地域 大阪市、大阪狭山市を含む大阪府下全域・神戸市、尼崎市を中心とした兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

大阪市北エリア(東淀川区、淀川区、旭区、北区、都島区)、大阪市南エリア(東住吉区、住吉区)、大阪市東エリア(城東区、鶴見区、東成区、生野区、平野区)
大阪市中央エリア(福島区、中央区、阿倍野区、天王寺区、浪速区)、大阪市西エリア(西淀川区、此花区、西区、港区、大正区、西成区、住之江区)

税金対策は大阪市の税理士にお任せ下さい
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055