退職したときの健康保険について⑤|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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退職したときの健康保険について⑤

2011 年 4 月 15 日 金曜日

退職したときに扶養家族(被扶養者)になるためには、認定対象者の年間収入(1ヶ月の収入×12)が130万円未満の要件であれば認定されると以前書きました。

ただし、各種給付を受けている場合は、下記のようにその受給中であれば被扶養者として認定されないケースがあります。
(1)出産手当金は、被保険者であったときの標準報酬月額が17万円以上のケース
17万円×2/3×12=136万円 で130万円以上となる  
ちなみに16万円×2/3×12=128万円
(2)失業給付の基本手当を受けている場合は、受給日額が3,612円以上のケース
3,612円×30日×12=1,300,320円 で130万円以上となる  
ちなみに3,611円×2/3×12=1,299,960円
となり扶養として認定されません。
ですから、出産手当金、失業保険の受給期間中であってもその受給額が一定額以上の場合は、任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入することが必要です。

退職したときの健康保険について④

2011 年 4 月 7 日 木曜日

退職するつもりがなく辞めさせられた人にとって、「収入が無いのに保険料の支払いはどうすればいいの」ということになります。
従来はそんな場合でも所得に合わせた保険料を取られることになっていましたが、平成21年3月31日以降に雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する辞め方をした方には、国民健康保険料の減額措置を受けることができるようになりました。
特定受給資格者などというと分かりにくいですが、解雇、倒産などにより離職した方などがこれに該当します。
それ以外でも、前年の所得が一定基準に満たない場合は減免措置を受けることができますので、まずは役所の窓口で現在の状況ではどうなるのかを確認してみてください。
役所関連の手続きは「知らないと損」ですので、分からない場合は聞き、分かるまで教えてもらうことがポイントといえます。

退職したときの健康保険について③

2011 年 3 月 31 日 木曜日

今回は「国民健康保険に加入」と「健康保険の任意継続に加入」のメリット・デメリットです。
最も関心があるのは保険料の額ですが、国民健康保険料の計算がややこしいので、まず住んでいる市町村の窓口に問い合わせてください。
一方、任意継続は下記の計算方法で簡単に算出できます。
①在職時の標準報酬月額が28万円以下の場合は、その時の自己負担保険料の2倍が任意継続の健康保険料になります。
②28万円を超える場合は、上限額の28万円で計算されます。
保険料を計算すると、給与が高かった人は任意継続、それほどでもなかった人は国民健康保険のほうが安くなることが殆んどです。
ただし、2年目は所得が変わることに伴い、国民健康保険の額も変わりますので、再度市町村の窓口に問い合せをしてください。
次に保険給付の内容ですが
以前は、任意継続制度の場合は出産手当金や傷病手当金を受けることができましたが、数年前に廃止になりましたので、給付でのメリットはなくなっています。
国民健康保険は自治体によって内容が異なりますが、健康診断費用の補助などもある自治体もありますので、こちらも役所の窓口で内容を確認することが必要です。
いずれにしても、選ぶ前に国民健康保険の保険料とその内容(特典等)の確認は必ずしてください。


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