退職したときに扶養家族(被扶養者)になるためには、認定対象者の年間収入(1ヶ月の収入×12)が130万円未満の要件であれば認定されると以前書きました。
ただし、各種給付を受けている場合は、下記のようにその受給中であれば被扶養者として認定されないケースがあります。
(1)出産手当金は、被保険者であったときの標準報酬月額が17万円以上のケース
17万円×2/3×12=136万円 で130万円以上となる
ちなみに16万円×2/3×12=128万円
(2)失業給付の基本手当を受けている場合は、受給日額が3,612円以上のケース
3,612円×30日×12=1,300,320円 で130万円以上となる
ちなみに3,611円×2/3×12=1,299,960円
となり扶養として認定されません。
ですから、出産手当金、失業保険の受給期間中であってもその受給額が一定額以上の場合は、任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入することが必要です。