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働く活力 超訳ニーチェの言葉

2011 年 7 月 21 日 木曜日

超訳ニーチェの言葉(白取晴彦)
 哲学者ニーチェの言葉は有名ですが、哲学、思想本は読みにくいところを、この本は人生の指標と
なる格言集のようで、とても読みやすく翻訳されています。
やはりニーチェは素晴らしい…と思える一冊です。
 初版は昨年1月で本屋さんに山積みされていたのをふと思い出して買いにいったところ、内容につ
きましてもお勧めなのですが、カバーのタイトル文字の色が通常は銀箔のところ、60万部突破以降
は赤箔、青箔、虹箔、ピンク、さらに100万部突破は金箔の限定版が出版されました。
銀箔の本をレジへ持っていくと、それを店員さんが教えてくれたのですが赤箔と金箔が残っており、
金箔を購入しました。
 読んで納得、本棚に並べても綺麗な本です。

残業代の未払いの問題⑤

2011 年 6 月 30 日 木曜日

店長に昇進してからは、時間外手当が全くつかなくなって、バイトの穴を埋めるために労働時間は増えたのに、給与は以前よりも少ない状態が続いている。
これは、某ファストフードの店長が訴訟をおこし「名ばかり店長」問題としてクローズアップされました。このときの裁判は地裁での判決が出て、その後控訴審に上げられましたが、和解が成立したため注目された上級審の判断は示されませんでした。
管理職の定義をどのように解釈するのかという問題になりますが、一方では店長が管理職でなければ誰が店長の勤務時間を管理するのか?という漠然とした疑問もおこります。
こういった問題を解決するためには、時間外手当に見合った役職手当が支払われているのかがポイントになります。管理職になる前に平均30時間の残業で6万円の時間外手当がついていた社員を管理職にした場合は、それを相当分超える役職手当をつけることが必要です。
また店長になった人は自分ひとりでがんばるのではなく、人を管理できる能力を身につけていかなければなりません。残業自体の考え方として、健康管理面からも必要最低限にすべきです。長時間労働が続くと、間違いなく仕事の効率が悪くなります。
物理的に日々長時間の残業をしなければならない職場は、労働者の人数を増やしてワークシェアをするという発想を持つべきかもしれません。

残業代の未払いの問題④

2011 年 6 月 13 日 月曜日

完全週休2日とうたった会社に入ったはずなのに週休1日しかもらえない。このケースでよくあるのが休日出勤の割増分がきちんと計算されているのかという問題です。
よく間違いやすいのが、「うちは週休2日の会社なんだから、土曜に出るのは休日出勤だから35%以上の割増になるんじゃないの」というものです。
確かに休日出勤という言い方自体に間違いはないのですが、時間外手当を計算する上での『休日労働』とは少し意味が異なるのです。
労働基準法上の法定休日は1週に1回(又は4週に4日)与える休日のことです。ですから、完全週休2日の会社の場合に土曜出勤になっても、日曜が休みであれば土曜出勤は休日労働にはならず、35%の割増にはならないのです。
ただし、その土曜出勤が週40時間を超えての労働に該当する場合は、25%割増の時間外手当の対象にはなってきます。
例えば1日7時間勤務の会社で土曜出勤になった場合は、40時間-7時間×5日=5時間となり、土曜出勤のうち5時間は割増がつかない計算になります。この日に7時間労働であれば、2時間は時間外の割増がつきますが、この場合は時間外の25%割増で計算されます。


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