社会保険加入要件の問題で、現在30時間(正確には常勤者のおおむね4分の3)以上働く人が対象になっているのを、20時間まで下げて加入する人を増やそうという改正案の審議が大詰めをむかえています。
この改正案いくつかの問題があり、その一つがそもそもパートで働いている人が社会保険に加入したいのかということです。あるアンケート調査では約4分の3のパートタイマーが社会保険への加入を望んでいないという結果になったそうで、あえて短時間で働く理由に「扶養の範囲で家庭の足しになるように」があるようです。
こういった問題を解決するためには年金等の抜本的な見直しをしないわけにはいかないと考えます。社会保険には扶養の仕組みがあり、被扶養者は健康保険料は払わなくてもよく、被扶養配偶者は国民年金第3号になり自分で年金を払わずに年金がもらえます。これが、短時間で働く大きな理由の一つになっているのです。一方で自営業者等が加入する国民健康保険の場合は、子供であっても人数割りの対象にされ、その分の保険料(税)を払いますし、年金は働いていない配偶者であっても第1号として国民年金を払うという制度になっています。2つを比較すると「ちょっおかしいんちゃうか」と思わざるをえません。
以前から言われている制度の一本化を行わない限り改善されることはないでしょうが、今の国会をみているとそういった抜本改革を協力しておこなおうという姿勢がないのは残念です。
職員の活動日誌
週20時間のパートも社会保険加入?
2012 年 3 月 7 日 水曜日源泉所得税の納付期限の特例
2012 年 2 月 10 日 金曜日源泉所得税の納期限の特例とされていた1月20日納付期限が原則となりました。
給与の支給人数が9人以下ですと、「納期の特例」の届出を提出しますと源泉所得税の納付は半年分
まとめて納付することができます。
現行は、
1月~6月分は 7月10日
7月~12月分は 1月10日
で、更に「納期限の特例」の届出を提出すると1月10日→1月20日となっていましたが
今後は届出なしで1月20日が原則となります。
平成24年7月~12月分からの適用となります。
実際には現在は届出の併願が可能でしたので、ほとんどが納期限の特例の適用を受けていますが
なかには1月10日のままのところもありましたので、少し余裕ができました。
給料計算の扶養控除の見直し
2012 年 2 月 1 日 水曜日 年末調整が終わり、還付になると思っていたのに徴収になってしまった…という声をよく聞きまし
た。
給料計算では年齢16歳未満の扶養親族「年少扶養親族」が扶養の対象にならなくなったにもかかわ
らず、給与計算ソフトは扶養の対象になってしまっていた…ということが多かったようです。
特定扶養親族の範囲も変更になっています。
再度、平成24年度の給与ソフトの扶養親族の設定に間違いがないかどうか、見直しをお願いします。
扶養親族は 16歳以上 平成9年1月1日以前生まれです。
特定扶養親族は 19歳以上23歳未満 平成2年1月2日から平成6年1月1日生まれです。