交際費の5,000円基準(飲食費)について|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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交際費の5,000円基準(飲食費)について

2012 年 9 月 2 日 日曜日

ご存じの方も多いかと思いますが、会社の交際費での飲食費(5,000円基準)について改めておさらいしていきたいと思います。

この制度は、取引先や得意先との飲食等の代金で、1人あたり5,000 円以下の交際費については、その会社の税金計算上、全額経費に落とせるというものです。ただし、この基準を適用するには以下の要件を満たしていなければいけません。

その飲食等について、次のすべてを記載した書類を会社で保存していることが必要です。①飲食等のあった年月日②相手先の会社名、氏名、及びその関係③飲食等に参加した人数④飲食等の金額と飲食店の名称及び所在地⑤その他参考となるべき事項

注意点としましては、通常領収書には記載されていない事項が上記にはあります。だからといって新たに資料を作る必要はありません。領収書に相手先の会社名、氏名、その関係、参加人数などの必要な事項を洩れなく記入しておけば大丈夫です。しかし、上記の必要な事項が1つでも欠けている場合は、この基準は適用されませんので注意が必要です。※領収書への追加事項は早めに記入して習慣づけておくと、モレが少なくなるのでお勧めですよ。

また、間違いやすいポイントとしては、次のようなものがあります。①身内だけの飲食はダメ!社外の人(得意先等)が不参加で、自社の役職員の間での接待(社内飲食費)については、この基準の適用外となります。しかし、社外の人が1人でもいれば5,000 円以下で適用となります。②ハシゴはOK!この5,000 円基準の判定は、飲食するお店1軒ごとに行うので、2次会、3次会などで何軒かハシゴして飲食をしても、それぞれの店で1人あたり5,000 円以下であれば、すべて経費として落とせることになります。③5,000 円に消費税は含まれる?これは会社の経理方法によって異なるのですが、税抜経理を採用していれば税込5,250 円(税抜5,000 円)まで、税込経理を採用していれば税込5,000 円(税抜4,761 円)までとなります。④プレゼントやお土産については?得意先への手土産、贈答品などは飲食代ではないので、この5,000 円基準を適用することは出来ません。しかし、お寿司屋さんなどで飲食をして、帰りにお土産を用意してもらう場合などは、飲食代とお土産代を合計して1人あたり5,000 円以下なら適用されます。そして、得意先送迎用のタクシー費用は、接待のために支出するものであるので交際費となってしまいます。

最後に会議費や福利法定費との関連についてですが、会議に関連する弁当などの費用なら「会議費」となり、たとえ1人あたり5,000 円超であっても全額経費となります。また、社内の暑気払い、忘年会などは「福利厚生費」となり、やはり1人あたり5,000 円超でも全額経費となります。

交際費(飲食費等)については、税務調査の際にもよく見られる点ですので、会社での経理処理が正しいか再度の確認をお願いします。

調査対象となるのはどういう会社が対象となるのか?

2012 年 9 月 1 日 土曜日

◇売上が急増
◇売上の伸びは順調だが、所得の伸びは低調
◇支店・営業所が増えているのに、売上に反映していない
◇みなし仕入率が変動
◇売上総利益の変動が大
◇売上高と課税売上高の差が大
◇売上の伸びが順調なのに、欠損金の繰り越しがある
◇売上の伸びに対して、人件費の伸びのほうが大
◇売上の伸びに対して、原価の伸びのほうが大
◇売上の伸びに対して、外注費の伸びのほうが大
◇代表者の報酬が高額すぎる
◇同じ規模の会社に比べて売上総利益が著しく低い
◇建物・土地・備品などが増加している
◇課税売上割合が著しく変動

平成24年度 中小商業活力向上事業(補助金)

2012 年 8 月 31 日 金曜日

商店街等の活性化を図ることを目的とした助成金制度です。

空き店舗活用事業、集客力の向上及び売上増加の効果のある取組みを

助成金を活用して支援することにより、最終的には商店街の活性化に

つなげます。

補助額は上限2,000万円、下限100万円。
募集期間は平成24年8月24日~10月19日。

詳しくは下記の中小企業庁のHPにてご確認下さい。

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2012/0824Vital-2th.htm


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