環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)とは、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの期間に、
青色申告法人が、新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した日から1年以内に事業用に使った場
合に、特別償却又は税額控除ができる制度です。
特別償却は 取得価額の30%相当額
税額控除限度額は 法人税額の20%相当額で、控除しきれなかった金額は1年間の繰越ができます。
対象資産のうち、一定の太陽光又は風力の認定発電設備については、取得をした日から1年以内に事業用
として使用した場合に、使用した事業年度において取得価額全額を即時償却できます。
1年以内であれば、取得した事業年度の翌事業年度に使用し始めても、その私用し始めた事業年度で、全
額即時償却ができます。
一定の太陽光又は風力の認定発電設備とは
出力が10キロワット以上の太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達
に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限ります。
風力発電設備も同じです。)と
出力が1万キロワット以上の風力発電設備です。