相続税について

相続税は…

個人が死亡した場合、その個人の財産を相続した相続人に対して、課税される税金です。
基礎控除額…5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)を超える相続財産に対して課税されます。

具体的には…
※平成21年6月時点での税法に基づいて算出しています。

(設例)
被相続人 :夫
相続人 :妻、長男、次男(法定相続人3人)
財産合計 :20,000万円 (土地・建物・金融資産などから借入金などの債務を控除する) 家系図
(相続税の計算)
  • 1. 相続税の対象:20,000万円-5,000万円+1,000万円×3人=12,000万円
  • 2. 各人の法定相続分
  • ●妻6,000万円(1/2)
  • ●長男  3,000万円
  • ●次男  3,000万円
  • 3. 各人の相続税額
  • ●妻6,000万円×30%-700万円=1,100万円
  • ●長男  3,000万円×15%- 50万円=400万円
  • ●次男  3,000万円×15%- 50万円=400万円
  • 4. 相続税の総額:1,100万円+400万円+400万円=1,900万円
  • 5. 各人の納付すべき相続税額
    妻 :1,900万円×1/2=950万円
    長男:1,900万円×1/4=475万円
    次男:1,900万円×1/4=475万円
相続税の速算表 相続税の速算表の一例

※正確には財産から控除されるもの、税額から控除されるもの等があり、
対象となる金額・相続税額はケースにより異なります。

贈与税について

贈与税は…

個人が贈与により財産を取得した時、
贈与により受け継いだ財産に対して課税される税金です。
基礎控除額110万円を超える贈与財産に対して課税されます。

具体的には…
※平成21年6月時点での税法に基づいて算出しています。

(設例)
贈与者 :父
受贈者 :子
贈与財産 :現金500万円
(贈与税の計算)
  1. 贈与税の対象:500万円-110万円=390万円
  2. 贈与税:390万円×20%-25万円=53万円
    ⇒53万円を受贈者である子が納税します。
贈与税の速算表 贈与税の速算表の一例

このページの先頭へ戻る

税理士や会計士を選ぶポイントは…大阪で節税対策・税務調査や経営・決算等の記帳ならお任せ下さい。
税金対策は任せ下さい[大阪 税理士]経営相談
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング8F
Tel:06-6265-5088 Fax:06-6265-5055