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〜竹内総合会計事務所からのご提案(A)〜
法人化のメリット
 

法人設立・法人成りをお考えの社長様に、組織の違い(有限会社

・株式会社)や メリット・デメリット等をご説明します。



法人組織のメリット・デメリット
区 分
経 営 面
税 金 面
メリット
(1) 事業の永続性が図れる
(2) 資金が集めやすい
(3) 倒産の際の危険負担が少ない
(4) 経営の近代化・適正化が図れる
・経営と家計の区分明確化
・財産内容の明確化
・経営成績の把握が容易
(5) 対外的な信用力向上
・銀行,リクルート,取引先
(1) 税負担の軽減が図れる
所得税の累進税率より、法人税の一定税率 ・所得分散が図れる
給与所得控除の活用
必要経費の範囲が拡大する
事業税も軽減可能
(2) 相続対策がしやすくなる
デメリット
(1) 事務コストが増える
(2) 赤字でも住民税の均等割の負担がある
(1) 現物出資時に、譲渡所得税,贈与税が課される場合がある
(2) 交際費の損金算入額に限度がある

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<説例A>
Aさんは建設業を営む青色申告の「個人事業主」で、専従者の奥さんと子供が3人います。
Aさんの年間事業所得は500万円とします。

Aさんの税金計算方法
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Aさんの税金計算方法
個人事業のケース
●所得税 3,100,000円 × 10% =
 
(注)
310,000円
●住民税 ・市民税 3,100,000円 × 10% − 100,000円 =
 
(注)
210,000円
●事業税 (500万円 − 290万円) × 5% =
 
105,000円
  (注) 比較するため所得税・住民税の基礎控除額、 課税所得額は、ともに同額と仮定します。
       
法人事業のケース
≪法人課税について≫
●法人税
20万円 × 22%
= 44,000円
     
●住民税
4.4万円 × 17.3% + 5万円
= 57,600円
  (均等割り)
●事業税
20万円 × 5%
= 10,000円
 
 
合計 = 111,600円
     
≪個人課税について≫
●所得税
1,400,000円 × 10%
= 140,000円
  (注)
●住民税 ・市民税
1,400,000円 × 10% − 100,000円
= 40,000円
  (注)
 
 
合計 = 180,000円
上記の様に、もしAさんが個人で事業を営んでいた場合の税金は62.5万円、一方法人の場合には、税金は合計で29.16万円となります。ここでの大きな違いは個人事業の場合と比べ法人を設立した場合、事業主は役員報酬として給与をとると給与所得となり、給与所得控除が適用できるためです。但し、上記のケースは法人・個人いずれの形態でも奥さんの給与は事業専従者給与として損益処理となり、奥さんの給与も同様に給与所得となります。
よって、法人の場合は個人事業の場合と比べて実に1/2となります。
以上のことから税務上法人組織が有利となる場合があるということがおわかりいただけると思います。
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