| 〜竹内総合会計事務所からのご提案(A)〜 |
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法人組織のメリット・デメリット
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区 分
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経 営 面
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税 金 面
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メリット
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デメリット
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| <説例A> Aさんは建設業を営む青色申告の「個人事業主」で、専従者の奥さんと子供が3人います。 Aさんの年間事業所得は500万円とします。 |
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個人事業のケース
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●所得税 | 3,100,000円 × 10% = | |||||
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| ●住民税 ・市民税 | 3,100,000円 × 10% − 100,000円 = | ||||||
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| ●事業税 | (500万円 − 290万円) × 5% = | ||||||
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105,000円
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| (注) | 比較するため所得税・住民税の基礎控除額、 課税所得額は、ともに同額と仮定します。 | ||||||
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法人事業のケース
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≪法人課税について≫ | ||||||
| ●法人税 |
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| ●住民税 |
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| ●事業税 |
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| ≪個人課税について≫ | |||||||
| ●所得税 |
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| (注) | |||||||
| ●住民税 ・市民税 |
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| (注) | |||||||
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| 上記の様に、もしAさんが個人で事業を営んでいた場合の税金は62.5万円、一方法人の場合には、税金は合計で29.16万円となります。ここでの大きな違いは個人事業の場合と比べ法人を設立した場合、事業主は役員報酬として給与をとると給与所得となり、給与所得控除が適用できるためです。但し、上記のケースは法人・個人いずれの形態でも奥さんの給与は事業専従者給与として損益処理となり、奥さんの給与も同様に給与所得となります。 よって、法人の場合は個人事業の場合と比べて実に1/2となります。 以上のことから税務上法人組織が有利となる場合があるということがおわかりいただけると思います。 |