【税務調査は何を調べるのか】
税務署は「 法人課税部門 」、「 個人課税部門 」、さらに「 資産課税部門 」の部門制をとっていますが、それら部門ごとに税務調査の調査範囲があります。
法人課税部門では、法人税・源泉所得税・消費税などの各税目、個人課税部門では、所得税・消費税、資産課税部門では相続税、贈与税、譲渡所得税などの各税目が調査範囲となりますので、それぞれの税金の目的に応じて、税務調査が行なわれることになります。
たとえば、法人税では、帳簿書類その他の物件が調査されます。帳簿書類をはじめ、事業に関するいっさいの物件、具体的には、総勘定元帳、売上帳などの帳簿類や、決算関係の書類、領収書などの証愚書類、あるいは株主総会の議事録までに及びます。消費税や源泉所得税、印紙税については、事業に関する帳簿書類と、業務に関する帳簿書類に限定されています。つまり、税目それぞれに帳簿調査が異なりますから、帳簿書類の提出が求められたら、どの税目の調査なのかを確認し、その調査に関するものを提出すればよいのです。
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