竹内総合会計事務所/マネジメント通信〜バックナンバー
 
マネジメント通信 No.2
 

【いつまでさかのぼって税務調査させるか〜税務調査の排斥期間に基づく〜】

日本は申告納税制で、その申告に問題がないのかどうかをチェックするために税務調査が行われます。問題がないとすると申告がそのまま認められますが、誤りがあるというときには「 更正 」や「 決定 」になります。
  更正とは、税務署が 職権 で申告所得額や税額の修正をすることです。
  決定とは、申 告書を提出する義務のある者が申告書を提出しなかった場合、調査によって課税価格税額を決めることです。
  ところが、この更正や決定が、 10年も20年もさかのぼって処分できるとすると、申告に関連する帳簿書類などを紛失していたりする恐れもあります。そのため、制限期間が「 更正・決定の排除期間 」として決められています。