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「インボイスについて」

2015 年 12 月 9 日 水曜日

 最近『軽減税率』についてニュースや新聞のトップの話題になっています。消費者の立場で考えると、少しでも安く物を買いたいというのが望ましいところですが、会計処理をする私たちの立場で考えると、「処理が煩雑になるなぁ・・・」というのが本音ではないでしょうか。

 ところで、その処理方法は「インボイス方式」でということが言われているようです。「インボイス(invoice)を直訳すると、「送り状」「仕切り状」という意味になるそうですが、今まで私がよく耳にしていたのは、貿易において荷物を送る際に貨物通関手続きを行うときに必要な書類ということでした。
 
 財務省のホームページで調べてみると、「インボイス方式」とは、商品の流通過程で仕入先の発行する“インボイス”の提出が義務づけられている方式で、商品の価格、仕入先に支払われた税額などが明記されており、これによって控除額が確認され、その記載された税額のみを控除することができるということです。現在の日本の消費税では、インボイスを必要としない「請求書等保存方式(帳簿方式)」がとられています。

 「インボイス方式」をとることで、複数税率をそれぞれの商品について税額が計算できるというわけです。以前、ヨーロッパ旅行に行って買い物をした時のレシートは、下部に税率によって金額が分けられていたように覚えています。
 メリットとしては、脱税や二重課税の防止に効果があるといわれています。しかし、免税事業者はインボイスを発行できないので、免税事業者からの仕入について仕入税額控除ができないなど、まだまだ課題はありそうです。
 軽減税率の導入に向けて、しっかりと課題をクリアにして平等で公平な消費税になり、会計処理についてもスムーズにできるように願いたいと思います。

担当:今田

【個人住民税について】

2015 年 12 月 9 日 水曜日

 12月に入り年末調整の時期になりました。
 所得税の清算方法は以下の2つの方法があります。
 1つは年末調整で、給与所得者の源泉徴収された所得税の精算です。もう1つは、給与所得者で一定の要件に該当し年末調整の対象にならない方と、給与所得以外の所得がある方で一定の要件に該当する場合、翌年3月15日までにしなければならない所得税の確定申告です。
 
 個人住民税は、上記所得税の精算手続きにより提出された「給与支払報告書」「所得税の確定申告書」により前年の確定所得金額に税率をかけて、地方自治体が徴収する地方税です。所得税が現年課税に対して住民税は翌年課税といわれます。(平成27年の確定所得金額に対して平成28年度の個人住民税額が決定)

 所得税が給与から天引きされるのに対し、個人住民税は天引きされていたり、されていなかったり会社によりまちまちです。住民税が給与から天引きされる方法が「特別徴収」と呼ばれ、天引きされず従業員個人が直接金融機関やコンビニで納付する方法が「普通徴収」と呼ばれます。
 地方税法では、事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、原則給与の支払時に所得税だけでなく住民税も天引きする義務があります。毎月の住民税の納付事務が煩雑であるとか、従業員が天引きを希望しないなどの理由から、給与支払報告書に「普通徴収」の旨を記載することで、住民税の特別徴収義務を回避してきた事業主(中小企業)が多いのが実態のようです。
 それに対処すべく、地方財政も厳しくなり普通徴収での滞納件数が増える中で、大阪府及び府内43市区町村は平成30年度から、特別徴収の徹底を図る、「オール大阪共同アピール」を平成27年9月18日に採択しています。
 現在、特別徴収されていない事業主様におかれましては従業員の方に周知し、特別徴収の導入をしてください。

担当:乾

年末調整について

2015 年 11 月 25 日 水曜日

この時期、お勤めの方は、勤務先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という2枚の書類を渡されると思います。

私は就職して初めてこの書類を受け取った時、何だかよくわからないまま、とりあえず何も該当しないようなので自分の名前や住所を書いてハンコを押して提出しました。

その後会計事務所で勤務するようになり、この2枚の書類のことがだんだんわかってきました。
所得税の還付額を増やすにはどうすればよいか、今はネット等にも色々わかりやすく書いてありますが、私なりに少し書いてみたいと思います。

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
 ●2ヶ所以上で働いている場合
 この書類は1ヶ所にしか提出できません。税額は給与所得の源泉徴収税額表(国税庁のホームページ等に載っています)に基づいて計算されますが、申告書を提出した所ではこの表の甲欄で、提出していない所では乙欄で所得税額が計算されます。乙欄の方は甲欄より税額が高く申告書がないので年末調整もされません。そのため2ヶ所以上で税金を納めている方は多く納めているケースが多く、確定申告をすれば戻ってくる可能性があります。
②給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書について
 ●たくさん生命保険等に入っている場合
 例えば夫名義で平成24年1月1日以後に契約した一般生命保険の年間払込保険料が80、000円超の場合、その後新たに夫名義で一般生命保険(保険料控除の種類が同じ)を契約しても控除される金額は限度額の40、000円のままですが、妻が働いていた場合、新しい方の保険料を妻の申告書に記載することで妻の所得控除の対象にすることができます。
 契約者でなくても生計を一にしている人であればよいので、たくさん保険をかけている場合は家族で記載を分けることで世帯合算での還付額が増えることがあります。
 ●国民年金保険料を払った場合
 例えば子供が学生納付特例制度を使っていて社会人になって追納した場合親(生計を一にしている最も税率の高い人)が払ったことにすれば還付額も多くなります。理由は、子供は年の途中に就職し収入も少ないので税率も低く、親の方は収入が多く税率も高いことが多い(さらにその子供の特定扶養控除がなくなり以前より税率が高くなる可能性もある)からです。

ちょっとしたことで節税できる場合があります。税金のことはややこしいからいいやと思われる方も、消費税も上がり庶民の税負担は増えているので少し考えてみられたらいかがでしょうか。

担当:菅沼


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