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	<title>大阪の税理士事務所｜竹内総合会計事務所の公式ブログ</title>
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	<description>竹内総合会計事務所の公式ブログ</description>
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		<title>速報！国税庁から法人がん保険の取り扱いに関する税制改正が発表されました！！</title>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:27:37 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[竹内総合会計事務所所長より]]></category>

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		<description><![CDATA[速報です。 節税効果の大きかった法人契約のがん保険ですが、2012年4月27日に国税庁から法人がん保険の取り扱いに関する税制改正が発表されました。 これまでは全額損金計上できておりましたが、4/27以降の契約については1/2の損益計上となります。 ただし、既存の契約については従来通りの取り扱い（全額損金OK）となります。 数年前の逓増定期保険の改正に続いて、またしても保険の改正ですね。。。 国税局と保険業界とのイタチごっこですね・・・ 本来保険はリスク回避のためのものです。しかし、節税目的のものが多くなってきたのは本来おかしいと思います。（税理士としては複雑ですが・・・・） いずれにせよ、節税対策としての保険の有効性がなくなってきたいことは、重要な変更点ですね・・・]]></description>
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		<title>来年3月で廃止となるのか？金融円滑化法！！！</title>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[竹内総合会計事務所所長より]]></category>

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		<description><![CDATA[今年3月に延長された金融円滑化法について一言。 最近、金融機関関係者、新聞等で確認すると、いよいよ来年の３月で廃止になる可能性が高いとそうです。 最終的には政治判断に左右されると思われますが・・・・・・ もし、廃止になれば現在リスケジュールを実施している企業はどうなるのかが大変心配されます。 現在制度をご利用中の企業様は情報の収集と対策をお願いします。]]></description>
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		<title>厚生年金基金の問題</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>

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		<description><![CDATA[　ＡＩＪ投資顧問の年金資産消失問題で、厚生年金基金の抱えている問題が表面化してきています。 　そもそも厚生年金基金は厚生年金に＋αして年金の額を増やし、社員の老後を楽にするという福利厚生の目的で作られた制度です。しかし、少子高齢化で受給者が増え、低金利で年金基金の運用が上手くいかないといった問題もあり、＋αの上乗せ分だけではなく、国に代わって運用している代行部分に必要な積立金まで確保できていない状況になってきているのです。特に「総合型」と呼ばれる、同業種の会社の集まりなどで設立・運営している基金は、中小の企業も参加していて、問題を多く抱えているようです。 　こんな話を聞くと、「自分のところは大丈夫なのだろうか」と心配が立ち、「だったら今のうちにやめておこう」という思いになるのですが、このやめること（脱退）も実は簡単ではないのです。財政状況が悪化している厚生年金基金をやめる場合は、脱退特別掛金を支払わなければ抜けることができないという問題があるのです。これは、脱退する事業所にも本来負担すべき債務分を、脱退の時に一括で負担してもらおうというもので、理論的にはおかしくはないようなのですが、どこか釈然としないものです。 　4月16日付で民主党の作業部会で、この問題の検討に入ったというニュースが流れてきました。この問題だけではなく、表面化していなかったいろいろな問題がここに来て顕在化してきていますが、将来に先送りするのではなく関係している世代が責任をもって解決すべきだと考えます。]]></description>
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		<title>維新八策を考える①</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 04:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[　橋下大阪市長のもと考えられた維新八策が話題になっていますが、その中の資産課税が「富裕層が海外に流出し、日本に中低所得者層しか残らなくなる」との反対論が内部からあがり、頓挫しようとしています。 　この資産課税は、大前研一氏が推薦する策で、個人資産に課税することで貯蓄などを消費に回すよう促して経済を活性化させるという狙いがあります。大前氏の理論では、国民レベルで1500兆円の金融資産及び2000兆円の不動産関連の資産に1％課税すると35兆円の税収が入るという計算であり、それによって相続税もいらなくなるという発想です。 　また大前氏は、この資産課税と消費税（ＧＤＰ500兆の5％で25兆円）を中心にすることで、法人税も要らないといっています。それに伴い、税務会計が簡素化され、税務署の職員も大幅に減るだろうともいっているが、はたしてそうなのでしょうか。 　そもそも富裕層が海外に出ていくといった問題の前に、中低所得者層も銀行にお金を預けなくならないだろう。理由は預けていたら資産があるのがバレるので、1％つかない現在の金利ではだれも銀行には預けなくなる。その結果、富裕層でなくてもお金を隠すといった行為が巷で行われることになり、税務署職員の仕事が調査中心のより非効率なものになる心配はないだろうか？]]></description>
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		<title>週20時間のパートも社会保険加入？</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 03:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[　社会保険加入要件の問題で、現在30時間（正確には常勤者のおおむね4分の3）以上働く人が対象になっているのを、20時間まで下げて加入する人を増やそうという改正案の審議が大詰めをむかえています。　 　この改正案いくつかの問題があり、その一つがそもそもパートで働いている人が社会保険に加入したいのかということです。あるアンケート調査では約4分の3のパートタイマーが社会保険への加入を望んでいないという結果になったそうで、あえて短時間で働く理由に「扶養の範囲で家庭の足しになるように」があるようです。 　こういった問題を解決するためには年金等の抜本的な見直しをしないわけにはいかないと考えます。社会保険には扶養の仕組みがあり、被扶養者は健康保険料は払わなくてもよく、被扶養配偶者は国民年金第3号になり自分で年金を払わずに年金がもらえます。これが、短時間で働く大きな理由の一つになっているのです。一方で自営業者等が加入する国民健康保険の場合は、子供であっても人数割りの対象にされ、その分の保険料（税）を払いますし、年金は働いていない配偶者であっても第1号として国民年金を払うという制度になっています。2つを比較すると「ちょっおかしいんちゃうか」と思わざるをえません。 　以前から言われている制度の一本化を行わない限り改善されることはないでしょうが、今の国会をみているとそういった抜本改革を協力しておこなおうという姿勢がないのは残念です。]]></description>
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		<title>源泉所得税の納付期限の特例</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 03:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[源泉所得税の納期限の特例とされていた1月20日納付期限が原則となりました。 給与の支給人数が9人以下ですと、「納期の特例」の届出を提出しますと源泉所得税の納付は半年分 まとめて納付することができます。 現行は、 　　1月～6月分は　　7月10日 　　7月～12月分は 　1月10日 で、更に「納期限の特例」の届出を提出すると1月10日→1月20日となっていましたが 今後は届出なしで1月20日が原則となります。 平成24年7月～12月分からの適用となります。 実際には現在は届出の併願が可能でしたので、ほとんどが納期限の特例の適用を受けていますが なかには1月10日のままのところもありましたので、少し余裕ができました。]]></description>
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		<title>給料計算の扶養控除の見直し</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[　年末調整が終わり、還付になると思っていたのに徴収になってしまった…という声をよく聞きまし た。 　給料計算では年齢16歳未満の扶養親族「年少扶養親族」が扶養の対象にならなくなったにもかかわ らず、給与計算ソフトは扶養の対象になってしまっていた…ということが多かったようです。 　特定扶養親族の範囲も変更になっています。 　再度、平成24年度の給与ソフトの扶養親族の設定に間違いがないかどうか、見直しをお願いします。 　扶養親族は　　　16歳以上　　　　　平成9年1月1日以前生まれです。 　特定扶養親族は　19歳以上23歳未満　平成2年1月2日から平成6年1月1日生まれです。]]></description>
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		<title>年金所得者の確定申告</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[　年金所得者の確定申告手続きが簡素化されました。 　平成23年分の所得税の確定申告で、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所 得の金額が20万円以下である方は、確定申告が不要となりました。 不足額があったとしても納める必要もなく、医療費控除などで税金が還付される場合は申告して還付を 受けることができます。 　確定申告の必要はなくても、住民税の申告は必要となります。 　 　]]></description>
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		<title>65歳以上の退職者の雇用保険</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[最近のニュースで65歳まで働けることを法律で義務化すると言われていますが、65歳まで働いて失業保険を受けるにはどうすればいいのでしょうか？ 現在の法律では、65歳以上の人は原則として雇用保険の被保険者になりません。そのため4月1日時点で64歳以上の人は保険料の支払いが免除されています。 ただし、同一事業主の下で継続して働き65歳になった場合は、高年齢継続被保険者になり、失業した時は「高年齢求職者給付金」という一時金の給付を受けることができます。 では一時金ではなく基本手当を受けたい場合はどうすればよいのでしょうか？65歳になる前に離職した場合は基本手当を受けることができます（被保険者期間などの要件あり）。ただこの65歳になる前が少しややこしく「65歳になる誕生日の2日前に退職した」場合までが対象になり誕生日の前日の退職ではないのです。これは「年齢計算に関する法律」の定めにより、「誕生日の前日において満年齢に達する」とされているためです。 この年齢計算に関する法律は明治35年に施行され、『年齢は「出生の日より起算」し，出生日の応答日の前日の満了をもって年齢が加算される』というものです。 いずれにしても、65歳まで健康で働けるようにしたいものです。]]></description>
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		<title>年金受給の注意点③</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[65歳以上でも社会保険に加入して働いている方は「年金の受給を70歳まで遅らせて70歳でリタイヤしたら得」と考えていませんか？ 65歳からの在職老齢年金は現在総報酬月額相当額＋年金の基本月額が46万円を超えた場合に支給調整が行われます。で、65歳からの年金は65歳前の年金と異なり繰り下げでき、さらに繰り下げた場合に割増があるので、上のような考えをされる方が見かけられます。 しかし、この場合繰り下げをしなかった場合にかかる在職老齢年金の支給調整が、70歳の支給時に計算されて年金額が減らされるのです。そのあたりは労働厚生省の人間も考えており、抜け道を防いでいるのです。 また70歳以上で社会保険（この場合は健康保険だけ）に加入の場合も、在職老齢年金の支給調整が行われますので、これも注意が必要です。 『元気で働くことが出来て、十分に給与をもらえているのだから年金を減らしても問題ないですよね』という考えのようです。]]></description>
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		<title>年金受給の注意点②</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[社会保険に加入していてそこそこの収入のある方は「年金の受給を遅らせたら在職老齢年金にならないので得」と考えていませんか？ 前回も書きましたように65歳前の厚生年金は繰り下げ（受給年齢を遅らせる）ことはできませんので、総報酬月額相当額と年金の基本月額が28万円を超えると在職老齢年金の対象になり、年金額が減額されます。これは、もらえるのを（もらい忘れたふりをして）遅らせても同じで、遅れてもらう時に在職老齢年金の計算がされた上で支給されます。 では、28万円以上の人が年金を減額されずにもらうためにはどうすればいいのでしょうか。 それは社会保険に入らない働き方をすることです。今パートタイマーの社会保険への加入問題が出ているように、「労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上」が加入要件になっています。つまり、週30時間までの働き方というのが一つです。もう一つは、個人事業の適用事業所で無い会社で働く、あるいは自分で個人事業を起こして働くことです。 しかし、この場合は国民健康保険に加入しなければならないため、従来の健康保険よりも保険料が大幅に増えることもありますので注意が必要です。]]></description>
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		<title>年金受給の注意点①</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[年金はそのもらい方によって、受取り額が増えたり減ったり、場合によってはもらい忘れたりしますので注意が必要です。 60歳から（65歳前に）もらえる厚生年金は「65歳からもらったほうが得」と考えていませんか？ そもそも65歳前にもらえている厚生年金は、65歳以降に支給される年金と全く別物です。繰り下げると割増してもらえるというものではありません。また年金は請求しなければもらえませんので、手続きをして初めて受給することが出来るのです。 では、もらい忘れている方はどうすればいいのでしょうか？ 年金受給の時効は5年ですので、60歳から支給される場合は65歳になる直前までに請求すればもらうことはできます。ただし、利子はつきません。 税務上で言うと年金は雑所得になり65歳未満の方は年間70万円までは控除できます（70万円を超えると控除の率が変わります）。ですから請求が遅れて多くの額を一度に受けると、所得税率が上がるので手取りが減る可能性も出てきます。 それらから考えても、もらえる年齢になったら請求を忘れずにもらうようにしてください。]]></description>
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		<title>起業でつかえる公的資金（5）「再挑戦保障制度」</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[＜概要＞ 　事業に失敗した経験を有する方の再起業に必要な資金の調達を支援します。 ＜対象者＞ 　過去に経営状況の悪化により個人事業を廃止、または法人を解散した経験のある方で、 　一定の要件を満たす方 　※5年以内の申し込みが必要 ＜保証限度額＞ 　1000万円 ＜保証期間＞　 　原則10年以内 ※上記以外にも融資の条件がございます。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。 ＜お問い合わせ先＞ （社）全国信用保証協会連合会　03-6823-1200]]></description>
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		</item>
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		<title>働く活力　日本の文化</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[　東日本大震災、福島の原発事故後に日本を離れる外国人が多いなか、アメリカ・ニューヨーク出身 の日本文学研究者ドナルド・キーン氏が日本国籍を取得し永住する決心をされ、日本人に勇気と希望 を与えたというニュースを聞きました。 どういう方なのか詳しく知らなかったのですが、ある記事を読んで日本人よりも日本の良さを知って いることに驚き、感銘を受けました。 　日本の好きなところの一例として言われていたのが、奈良の室生寺ですごい雨に降られ、お婆さん が傘を貸してくれたが、返せないかもしれないと言うと「構いません。どうぞ使ってください」と言 って貸してくれた。そういう親切さ、優しさが忘れられない日本人の一番好きなところです。 また、日本人兵士の日記を読み、敵、味方を超えて故郷を思う日本人に感銘を受けられたとか。 　日本文学は、ほんの少ししか世界に紹介されていなかったらしく、キーン氏のおかげでそれらの文 学だけでなく日本文化・精神文化を世界に誇れる永久に価値あるものとして紹介されたようです。 　日本文化の発祥は東山文化で、枯山水の庭・書院・水墨画・茶の湯・華道・連歌俳諧・精進料理 侘寂という日本独自の美意識がそこから生まれ近代でも変わることがないと言われ、改めて本当にそ のとおりかなと思いました。 　「日光を見ずして結構というなかれ」ということわざを知り日光へ行ったキーン氏に、まだ行った ことがない私は脱帽です。 　どんなに忙しい日常を過ごしていても、静かな茶室でお茶をたてていますと心が落ち着きます。]]></description>
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		<item>
		<title>起業でつかえる公的資金（4）「小規模企業設備貸与制度」</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 02:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[＜概要＞ 　設備導入する小規模企業者は、設備購入について有利な条件で割賦販売や 　リースを受けることができます。 ＜対象者＞ 　従業員20人（商業・サービス業は5人）以下の小規模事業者 　従業員50人以下の中小企業者で一定の要件を満たしているもの ＜貸与設備限度額＞ 　6000万円（創業1年未満の創業者は3000万円） ＜割賦・リース期間＞ 　割賦：7年以内 　リース：原則3年～7年 ※原則、保証人が必要です。物的担保が必要となる場合もあります。 ※実施していない都道府県があります。 ※上記以外にも融資の条件がございます。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。 ＜お問い合わせ先＞ （財）全国中小企業取引振興協会　03-5541-6688]]></description>
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		<title>支給日前の退職者へのボーナス支給は？</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 05:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaoffice.net/blog/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[11月末から12月にボーナスの支給を予定されている会社さんが多いと思いますが、ボーナス支給日前に退職したにもかかわらずボーナスを要求された場合、どうすればいいのでしょうか？ 例えば、支給日が12月10日で、11月末日で退職となった場合で見てみましょう。 そもそも、ボーナスの支給をするか否かは、会社の判断で決めてよいことになっています。過去の判例においても、「ボーナスを支給するかしないかは、労使間の取り決めや就業規則などによって定まる」というのが一般的です。 ですから、就業規則に「賞与は、支給日に在籍する者に対して支給する（支給日に在籍しない者には支給しない）」と定めておけば、本人が支給を要求してきても支給しなくてもなんら問題はありません。 では、もし就業規則にそのことが記載されていない（就業規則自体が無い）場合はどうなるでしょうか？その場合は、ボーナスを支払わなければならなくなることもあります。 年2回の支給で、ボーナス前の約半年間の勤務に対して支給していたような場合は、「今までの慣例による」と判断され、訴えられたりするとボーナスを支払う必要が出てきます。 就業規則を届出する必要が無い会社においても、就業規則を作ることで会社を守ることが出来るのです。]]></description>
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		<title>起業でつかえる公的資金（3）「小規模企業設備資金貸付制度」</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 02:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公的支援（融資や助成金など）]]></category>

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		<description><![CDATA[＜概要＞ 設備導入する小規模企業者は、設備購入代金の半額を無利子で融資を受けることができます。 ＜対象者＞ 従業員20人（商業・サービス業は5人）以下の小規模事業者 従業員50人以下の中小企業者で一定の要件を満たしているもの ＜貸付限度額＞ 4000万円（所要資金の1/2以内）※特例適用者は6000万円 ＜貸付期間＞ 原則7年以内 ※無利子ですが、物的担保または連帯保証人が必要です。 ※実施していない都道府県があります。 ※上記以外にも融資の条件がございます。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。 ＜お問い合わせ先＞ （財）全国中小企業取引振興協会　03-5541-6688]]></description>
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		<item>
		<title>起業でつかえる公的資金（2）「女性、若者／シニア起業家支援資金」</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公的支援（融資や助成金など）]]></category>

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		<description><![CDATA[＜概要＞ 　新規開業して概ね5年以内の女性、若者、高齢者の方を優遇金利で融資を受けられる。 ＜対象者＞ 　新規開業して概ね5年以内の、女性、若者（30歳未満）、高齢者（55歳以上） ＜貸付限度額＞ 　日本政策金融公庫/中小企業事業　7億2000万円（運転資金は2億5000万円） 　日本政策金融公庫/国民生活事業　　72000万円（運転資金は　 4800万円） ＜貸付期間＞　 　設備資金15年以内　運転資金7年以内 ※上記以外にも融資の条件がございます。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。 ＜お問い合わせ先＞ 　㈱日本政策金融公庫（中小企業事業） 　㈱日本政策金融公庫（国民生活事業） 事業資金ダイヤル0120-154-505 ※弊社より大阪西支店のご担当者をご紹介することも可能ですのでお問い合わせください。]]></description>
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		<title>エネ革税制　と　グリーン投資減税</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[エネルギー需給構造改革推進投資促進税制（エネ革税制）の即時償却が、平成24年3月31日まで延長 されることになりました。 「エネ革税制」とは、中小企業者等が省エネルギー設備等を取得し1年以内に事業の用に供した場合 に、次のいずれか一方の税制優遇が受けられます。 ①　基準取得価額の7％相当額の税額控除（中小企業に限る） 　ただし、ぜいがく控除額がその事業年度の法人税額の20％相当額が限度です。 ②　普通償却に加えて基準取得価額の30％相当額を限度として特別償却 　ただし、平成21年4月1日より平成23年3月31日までの間に取得し、1年以内に事業の用に供した場合 　事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。 上記①②が平成24年3月31日まで延長されています。 「グリーン投資減税」が創設され、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に対象設備を取得 した事業者は、取得価額の30％の特別償却、または7％の税額控除（中小企業に限る）が受けられます。 「エネ革税制」と「グリーン投資減税」の両方の対象設備を取得した場合は、どちらか選択となりま す。]]></description>
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		<title>阪神真弓監督の人事を考える</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[阪神タイガースの真弓監督が10月16日にＢクラスが決まって退団が決まった。解雇ではなく、退職干渉を受けての自己都合の退職にしたみたいなものである。 今にして思えば、3年前に監督にした（なった）人事自体が問題があったのではないだろうか。監督自体が経営者か現場の最高責任者かという解釈は残るが、いずれにしてもリーダーであることは間違いない。真弓監督にそのリーダーシップが不足していることを、監督にする前に分からなかったのだろうか？ 真弓監督は阪神タイガースの出身であり、西武ライオンズ発足年に田淵らとの大型トレードで移籍してきたメンバーの中でも最も活躍した選手で、魅力的な選手であったことは間違いない事実だ。しかし、近鉄バファローズで打撃コーチ、ヘッドコーチをした経験はあるが、2軍の監督経験も無く、阪神でのコーチ経験も無かった。 そんな真弓を監督にした理由がわからない。同じＡＢＣで一緒に解説をしていた吉田義男が同じ遊撃手だったこともあり「次は真弓ぐらいにさせたらどうすか」といらんことを言ったかどうかはわからないが。その解説者時代の解説を聞いていたら、監督の器でないことは誰でもわかるような魅力の無いものであった。でその当時は2軍監督の経験のある木戸も候補に挙がったので、真弓は「できません」と辞退するものと思っていたのが、なぜか「できる」と思って受けたのが今回の悲劇の始まりであった。 つまり、選んだ阪神の経営陣に問題があり、かつ受けた本人が自分の器をわかっていなかったことである。もちろん世の中には責任を任せられて器が大きくなる人もいるが・・・ 現時点で、梨田現日ハム監督、和田打撃コーチ、平田前2軍監督が候補に挙がっているようである。 梨田は近鉄、日ハムと自由奔放なチームを率いて上手くいったが阪神では？和田は解説者経験がなく、2軍の監督も経験していない。平田は明るいが、テレビに出ている姿を見ると、若手ではない1軍をまとめきれるのかに疑問を感じる。一長一短で誰が決まるのか興味は尽きない。 で、最大のなぞの人事は、「何のために吉竹に2軍監督をさせたのか？」だ！！]]></description>
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		<title>70歳まで働かざるをえない時代が来る？のか</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[先日65歳まで働かざるを得ない時代が来るというコラムを掲載際した翌日に、厚生労働省が年金の支給開始年齢を68歳まで引き上げを検討しているという記事が新聞等のニュースで流れました。 「このニュースの内容だけではよく分からないな」というのが私の感想です。 なぜなら、今回の話は厚生年金の支給開始年齢の引き上げの部分にだけが取り上げられ、国民年金や厚生年金の基礎年金の話がなかったからです。 これも先日のコラムで書きましたが、現在でも国民年金は65歳以上にならないと給付されず、厚生年金に関しては、厚生年金の部分が段階的に60歳から65歳に支給年連を引き下げている段階です。また、厚生年金においてもその基礎年金部分（国民年金に該当する１階部分）は65歳からの給付になっており、この部分の説明が今回のニュースではなかったのです。わかりますか？ 今回の68歳まで引き上げに関する記事を書いている人の勉強不足？といは言いませんが、よく分かっていない人に、よく分からない記事を書いて、不安をあおるのはよくないのではないでしょうか。 マスコミの人はもっと責任をもちなさい！！]]></description>
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		<title>65歳まで働かざるを得ない時代が来る</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[近い将来65歳まで働かざるを得ない時代が来ます。なぜならば平成37年度（女性は平成42年度）から年金が65歳以降にしか支給されなくなるからです。 これは厚生年金の被保険者であるサラリーマンのケースで、国民年金は既に65歳からしか支給されませんので、自営業者は不動産収入等がある方、貯蓄の多い方でなければ働かざるをえません。 また厳密に言うと、平成25年度以降は、段階的に年金の支給開始年齢が61歳以降になりますので、少なくともその年までは働かざるを得ない状況になります。 まずは、ご自身の年金が何歳から支給されるのか、またその時の支給額がいくらなのかを確認しておく必要があります。 では、65歳以降は働かなくても食べていけるのかという疑問です。 もちろん年金がいくらもらえるのかというのが最も重要です。その年金額＋貯蓄が生活費を上回っていれば働かなくてもいいですが、下回れば働かざるを得ないということになります。もちろん出費を抑えるという考えまたもありますが・・・ どうなんだろうとお考えの方は、ライフプランニングを立ててみることをお勧めします。 ライフプランニングの立て方がわからない方には、当社のFP（ファイナンシャルプランナー）がお手伝いをいたします。]]></description>
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		<title>法人設立に必要な資本金と役員について</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 04:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法改正や行政施策について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[「法人設立に必要な資本金の金額は、株式会社は1000万円以上いりますよね？」 「取締役の人数も確か3人以上で監査役も必要ですよね？」 過去に設立等に関わられた方が、よくこういうことをお聞きになられます。 以前はそのとおりで、資金的にも人材的にも「株式会社」設立のハードルは高かったです。 それが２００６年５月施行の新会社法により、 ・株式会社の資本金は１円以上でＯＫ ・取締役は１人以上でＯＫ となり、株式会社設立のハードルはかなり低くなり、起業しやすくなりました。 しかし、資本金１円では運営は難しい会社が大半です。 会社運営には「運転資金」が必要だからです。 起業予定の事業においてどのくらいの「運転資金」が必要かシミュレーションすることが 大切です。いくら売上があがっても「黒字倒産」する恐れもありますのでご注意ください。]]></description>
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		<title>専門家を上手に活用しましょう！~社会保険労務士編~</title>
		<link>http://www.gaoffice.net/blog/cate300/1636.php</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[社会保険労務士の仕事は主に「人」に関することです。 ・毎月の給与計算や年末調整のルーチン業務 ・社会保険や労働保険の届出書作成などの業務 ・就業規則や労働契約の作成などの組織整備的な業務 ・助成金の申請手続 ・業績給与規定やキャリア形成支援体制などの指導 ・労働問題への対処　などです。 いかんせん「人」や「組織」というデリケートな問題に 対応していただくことも多いので、料金だけではなく その先生の価値観やお人柄もにも留意して、業務を お願いするようにしましょう。]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>雇用助成金が縮小傾向</title>
		<link>http://www.gaoffice.net/blog/cate300/1631.php</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[　ここ数年雇用助成金が大盤振る舞いされていましたが、昨年の事業仕訳の影響もあってか、今年度は多くの助成金が廃止や再編が行われています。 　雇用助成金は、働く気はあるが会社が求めるスキルなどが不足している求職者を就職させること、従業員が失業しないように雇用を守る企業をささえたり、職場改善を行おうとする企業を応援したりとその用途も様々です。いずれにしても失業率が多くなると、日本の経済そのものに悪い影響を及ぼしますので、必要なものであることは間違いありません。ただ、ばら撒きに近いものがあるのも事実で、不正（に近い）申請も多く、悪質な場合は刑事告発に発展するケースもあるようです。 　最近の若者は大手志向で、定年までと考えている者が増えているそうです。景気を活性化して雇用を増やすためには、既存企業に雇用数を増やしてもらうといった政策だけではなく、日本の若者にも起業しようという発想をもてるように（中国では若者の90％が起業したいと考えているらしい）、若者の起業支援に助成金を振り向けるなどの思い切った政策も必要ではないでしょうか。]]></description>
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		<item>
		<title>年金確保支援法成立で未納の年金が10年さかのぼれるようになります</title>
		<link>http://www.gaoffice.net/blog/cate300/1628.php</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 04:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[8月4日に年金確保支援法が国会を通り、国民年金保険料の未納分をさかのぼって納められる期間が2年から10年になりました。 新聞などで報道されているように、国民年金の保険料は、滞納者や未納者、3号から1号への変更を忘れたことによる未納（運用3号）などで、必要な25年の被保険者期間が不足して無年金になる（であろう）人が増えています。また、その中には年金額よりも多い額の生活保護を受ける人があり不公平だという社会問題もおきています。これを少しでも解消しようとする措置が年金確保支援法です。 福田衣里子代議士のブログによると、この措置により「最大４０万人が無年金にならずに済み、１７１０万人の年金額が増える見込み」だそうです。 年金を滞納している人（年金は納付義務があります）に、「払おう」という気にさせるという動機づけになればいいのですが、10年間分を一度に払うことになると170万円以上必要となり、用意できるのかという問題もあります。 税法上では、一括納付でも社会保険料控除の対象になりますので、所得税の計算においてのメリットはでます。 ※延滞税額については社会保険料控除の対象にはなりません。 施行日がまだ決まっていません（平成24年10月１日までに施行）が、施行日から3年に限り暫定で行われますので、該当する方はいつからいつまでの間に納付しなければならないのかをチェックしておいてください。]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>雇用促進税制　8月1日スタート</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 03:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[8月1日　ハローワークにて「雇用促進税制」の雇用促進計画の受付がスタートしました。 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの開始事業年度において、1年間で5人以上（中小企業は2人以上） かつ、10％以上従業員を増加されますと増加従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。 　※法人税額の10％(中小企業は20％）が限度です。 この税制優遇制度の要件は ①　青色申告書を提出する事業主であること ②　前年度と当年度に事業主の都合による離職者がいないこと ③　前年度末の雇用者数（雇用保険一般被保険者）より5人以上(中小企業の場合は2人以上）、かつ、雇用 　増加割合が10％以上増加させていること 　（雇用増加割合＝適用年度の雇用者増加数／前事業年度末の雇用者総数） ④　適用年度における給与等の支給額が、以上であること 　（比較給与等支給額＝前事業年度の給与等の支給額＋前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30％） ⑤　風俗営業等を営む事業主ではないこと 事務手続きは ①　事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画をハローワークへ提出 　　※平成23年4月1日から8月31日までの間の開始事業年度については税制改正の決定が遅れたため、10月 　　　31日までに提出です。 ②　事業年度終了後2ヶ月以内（個人事業主は3月15日まで）に雇用促進計画の達成状況の確認 ③　確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して税務署へ申告 該当される事業主様はお早めに手続きをしてください。]]></description>
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		<title>休憩時間について③</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事・労務について]]></category>
		<category><![CDATA[職員の活動日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[休憩時間は自由に利用させなければならないという規定があります。 自由に利用といっても、完全に使用者の拘束から開放されるというものではありません。例えば食事の施設や休憩施設を持つ工場などで、「休憩時間中に施設から外出する際に、上長に届出なければならない」などを就業規則で規定することは、自由利用に反しているので違法だというわけではありません。 また職種によっては、自由利用の適用除外にされている場合があります。具体的には、警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にするもの。乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにするもので、労働基準監督署長の許可を受けたものが該当します。 よくありがちなのが、事務所で食事をする社員に「昼食に出てくるから電話あったら聞いといて」「お客さん来たら待ってもらっといて」と上司が依頼するケースです。これも厳密に言うと自由利用の原則から外れることになります。ただ現実問題とすれば、その電話や来客が頻繁でない限りは対応してもらいたいものです。また、そうしてもらえるように普段からお互いに協力的な職場であれば、労使の問題も少なくなると考えます。]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>介護業の会計・税務　契約書や領収書の収入印紙</title>
		<link>http://www.gaoffice.net/blog/cate/1604.php</link>
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		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 03:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経理処理でのよくあるご質問]]></category>

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		<description><![CDATA[介護サービス事業者と利用者との間で作製される契約書には収入印紙は不要です。 その理由は、この契約書は介護保険制度において、介護サービス事業者と利用者の権利･義務を明ら かにするために作製するもので、利用者の希望に沿った適切なサービスの内容・料金などを定める もので、一方が仕事の完成を約し、その仕事の成果に報酬を支払うという民法上の請負契約書には 該当しないためです。 では、介護サービスを実施し、利用料を受け取ったときの領収書に収入印紙は必要でしょうか？ これは第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書）に該当するため収入印紙は必要 となりますが下記の場合は非課税です。 ①地方公共団体そのものが作成者であるもの ②記載された受取金額が3万円未満のもの　 　法定代理受領の場合は利用者負担分（通常は1割）の額 ③営業に関しないもの 　介護事業者が「公益法人（財団法人、社団法人、社会福祉法人、医療法人等）」「特定非営利活動 　法人（NPO法人）」等の場合は非課税となります。 誤って契約書等に収入印紙を貼って消印してしまった場合は、所轄税務署に「印紙税過誤納確認申請 書」と契約書等を提示すれば、還付してもらうことができます。]]></description>
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		<title>介護業の会計・税務　介護職員処遇改善交付金</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 03:50:40 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[経理処理でのよくあるご質問]]></category>

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		<description><![CDATA[介護職員の離職率は全産業平均よりも高い傾向にあるそうです。 全産業14.6％（男性12.2％　女性18％）　介護職員18.7％　　 全産業平均離職率は男性より女性の方が高いので、女性労働者の比率が高い介護職員全体の離職 率が高くなる原因と推測されていますが、介護職員の賃金が低い傾向にあるという処遇も一因と言われ ています。 そこで、厚生労働省の「介護職員処遇改善交付金」を申請されている介護事業所が増えてきました。 この交付金の経理処理についてですが、介護職員の賃金改善として交付されるものであるため、給料 や賞与として処理されることは認識いただいてますが、源泉所得税・住民税・社会保険料の標準月額 等、本人負担分の税額、保険料を本人から徴収することになることの説明や処理が洩れていることが あります。 また、交付金は事業所の収入となりますが、給料や賞与で支払いされるまでは「前受金」とし、事業 年度が変わってから支払いされる場合は特に注意が必要です。]]></description>
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