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2012 年 2 月 10 日 の過去の記事

源泉所得税の納付期限の特例

2012 年 2 月 10 日 金曜日

源泉所得税の納期限の特例とされていた1月20日納付期限が原則となりました。

給与の支給人数が9人以下ですと、「納期の特例」の届出を提出しますと源泉所得税の納付は半年分
まとめて納付することができます。
現行は、
  1月~6月分は  7月10日
  7月~12月分は  1月10日
で、更に「納期限の特例」の届出を提出すると1月10日→1月20日となっていましたが
今後は届出なしで1月20日が原則となります。

平成24年7月~12月分からの適用となります。

実際には現在は届出の併願が可能でしたので、ほとんどが納期限の特例の適用を受けていますが
なかには1月10日のままのところもありましたので、少し余裕ができました。


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