永年勤続表彰と同じように、会社の創業記念で支給する記念品についても、下記の要件を全て満た
していれば、給与として課税しなくてもよいのですが、記念品に代えて現金、商品券などを支給す
ると、その全額が給与として課税されてしまいます。
① 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
② 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
③ 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔が
あいていること。
(国税庁 所基通36-15,36-21~22、平元直法6-1外)
★ 処分見込み価額…社会常識の範囲内、評価が難しいので商品の小売販売価額の60%相当額
とすることも認められています。
★ 1万円を超える記念品の場合は、超えた金額だけではなく、全額が課税されてしまいます。
役員や従業員全員に支給されるのではなく、目標達成者や成績優秀者に贈られる賞金や記念品など
は、勤務評価が賞与に反映されるのと同様と考えられ、給与所得として課税することになります。
源泉所得税の納付もれのないようにご注意ください。

