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2010 年 6 月 30 日 の過去の記事

社宅や寮を貸したとき②

2010 年 6 月 30 日 水曜日

役員に社宅を貸した場合も、従業員に社宅や寮を貸した場合と同様に「賃貸料相当額」の計算
方法がありますが、まず社宅の規模を確認する必要があります。
というのも、豪華社宅の場合は時価が「賃貸料相当額」となります。

  小規模な社宅   建物の耐用年数が30年以下…床面積 132㎡以下
              建物の耐用年数が30年超……床面積  99㎡以下
  小規模な住宅以外 上記以外
  豪華社宅      床面積が240㎡超で内外装の状況により判定
                 床面積が240㎡以下でもプールや役員の嗜好が反映しているもの

小規模な住宅である場合は、従業員の場合と同じで①~③の合計額が1ヶ月分の「賃貸料相当
額」です。

  ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  ②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
  ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

小規模な住宅以外は、次のⅠとⅡの合計額の12分の1が「賃貸料相当額」になります。
  
  Ⅰ(その年度の建物の固定資産税の課税標準額) ×12%
    ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合は10%
  Ⅱ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
他から借りている社宅を貸与する場合は
  会社が支払う家賃の50%と上記で算出した「賃貸料相当額」とのいずれか多い金額が
  「賃貸料相当額」になります。

無償で貸した場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合でも、受け取っている家賃と賃貸料
相当額との差額が給与として課税されますので、ご注意を。


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