障がい者雇用促進法において一定規模以上の事業者に対し、
法定雇用率に相当する以上の障がい者の雇用を義務付けられています。
民間企業(常用労働者数が56人以上の企業)に対する障害者の法定雇用率は1.8%です。
56人の企業の場合、最低1人は障害者を雇用しなければならないということです。
これを満たしている企業には「報奨金」や「調整金」が支給され、
満たされていない企業は「納付金」をおさめなければいけません。
先日お会いしました障がい者雇用のNPO関係者の方は、
「法定雇用率をノルマと考える企業さんが多いことが悲しい現実」だと言われていました。
この不況でますます余力の無い企業が増加していると思いますが、
「障がい者雇用」を「弱み」ではなく「強み」や「資産」ととらえることにより、
自社の組織に合った雇用方法が見つかるかもしれません。

