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節税診断しました

親孝行ほど節税できる

2010 年 2 月 10 日 水曜日

今年から子供手当てが支給されることになりますが、それに伴い注目された
のが扶養控除です。
子供手当てを出す代わりに扶養控除を廃止するなどの話が出ていますが、
この扶養控除なにも子供だけを対象にしたものではありません。
そもそもこの扶養控除は、配偶者以外の親族(6親等内の親族、3親等内の
血族)等で、生計を一にしていて、所得金額が38万円以下などの要件の方を
扶養している場合に受けることができます。
その中でも、教育にお金がかかる特定扶養親族(16歳以上23歳未満)と70歳
以上の老人扶養親族の控除額が高くなっています。
また、同居していたり、寝たきりなどの障害を持った方と同居し扶養していると
控除額が高くなるなど、親孝行している方ほど節税されることになります。

親子の中が疎遠になりがちな昨今ですが、育ててもらった親に恩返しする方には
ささやかながらのお返しがあるのです。

決算賞与で節税

2010 年 2 月 8 日 月曜日

決算期を迎え、思わぬ利益が出ることになったので従業員に臨時的に賞与を
支給されることはよくあると思います。
この決算賞与について、その年度内に支給しなくても未払いの状態で経費計上する方法が
あります。
その要件は以下の通りです。

【決算賞与の未払計上の条件】

①支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること。
②①の通知金額をその通知した全ての使用人に対し決算日の翌日から1月以内に支払っている
 こと。
③通知日の属する事業年度において損金経理をしていること。

簡単に言いますと、支給額を決算日までに通知し、決算月の翌月中に支払い、決算にて未払計上する、ということです。
利益は出ているけど決算月に資金がなく、翌月に多額の入金があるという場合は非常に有効な手段です。
決算月にある程度の損益の見通しが立っていないと金額を決定することができませんので、月次処理を早めて決算損益予測を立てましょう!

決算期の変更

2009 年 12 月 3 日 木曜日

関与先の不動産関係の会社さまのお話です。

数年前に収益物件としてマンションをご購入されました。

購入当時は空室もありましたが、色々と工夫をされここ数年は満室です。
駅近・人気エリアに立地しており、外観も中々良いもので、投資対象としてはGoodです。

さて、さて、この物件、購入オファーがいつくか出てきて、お客様も売却の方向です。
しかし、償却もすすんでいたことと、購入価格についても良い条件で購入されて
ましたので、想定売却額を考えますと、簿価が・・・・・、かなり利益がでます。納税もかなりの額です。

経営者の方も売却する方向で動くことを決断されましたので、臨時株主総会を開催し、
決算期の変更を決議しました。株主総会→関係各所への届出が完了し、
その後、本格的に売却に動かれ、数ヵ月後、無事、売買契約のはこびとなりました。

決算期を変更した年度の決算においては欠損金がでて、翌期には所得が出ましたので、
この欠損金を活用・・・ということになりました。


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