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経理処理でのよくあるご質問

医療費控除② 眼鏡購入費用

2011 年 2 月 2 日 水曜日

控除の対象に含まれないものの例示として、以下のようなものがあります。(「暮らしの税情報より)

 ●容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
 ●健康診断の費用
 ●自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
 ●治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入の費用
 ●親族に支払う療養上の世話の対価
 ●疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の費用(医薬品など)
 ●親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼

医療費の領収書の中に眼鏡代があったりします。
上記にありますように、近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入の費用は控除対象となりませんが
医師による治療の一環として必要な眼鏡やコンタクトレンズは医療費控除の対象となります。
その条件は下記のとおりです。

 医師による治療を必要とする症状は、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること。
  弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、
  網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、 角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)  

 医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明す
 るため、所定の処方せんに、医師が、上記に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載するこ
 と。

 この場合の眼鏡のフレームについては、一般的に使用されている材料を使用したものであれば、
 特別に高価な材料や装飾を施したものなどを除き、購入費用は医療費控除の対象となります。

医療費控除① 保険金の補てん

2011 年 2 月 1 日 火曜日

個人確定申告の時期となりました。
税務署の申告書の受付は、2月16日(水)~3月15日(火)までですが、還付申告は2月15日以前でも
提出することができます。

還付申告書でよくある医療費控除額の計算方法は、

その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円又は所得金額の5%=医療費控除額
                       (どちらか少ない額)       (最高200万円)

ですが、注意点があります。

① よく、10万円以上医療費を使っていれば確定申告……と言いますが、総所得金額等が200万円未満の
 方は、総所得金額等の5%の金額以上の医療費を使っていれば確定申告で医療費控除が受けられます。

② 保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険など
 から支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金など
 です。
 なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引き
 ますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

③ 医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。

医療費控除の対象となる介護保険サービス②

2010 年 11 月 30 日 火曜日

介護保険制度の施設サービスのうち、確定申告の医療費控除の対象となるサービスがあります。

施設サービスは、3つの施設に分けられます。
  ① 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設  
  ② 介護老人保健施設
  ③ 指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】

これらの施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)のうち、

  ○医療費控除の対象となるのは

  ① 指定介護老人福祉施設    施設サービスの対価の2分の1に相当する金額
  ② 介護老人保健施設        施設サービスの対価の全額
  ③ 指定介護療養型医療施設       施設サービスの対価の全額

    介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の個室特別室の使用料のうち診療または治療を
   受けるため、やむを得ず支払うものに限り、医療費控除の対象となります。
  ○医療費控除の対象とならない居宅サービス

  ① 日常生活費(理美容代など)
  ② 特別なサービス費用 
   
  指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、「医療費控除の対象となる金額」が記載されます
 のでご確認ください。

 


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