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【個人住民税について】

 12月に入り年末調整の時期になりました。
 所得税の清算方法は以下の2つの方法があります。
 1つは年末調整で、給与所得者の源泉徴収された所得税の精算です。もう1つは、給与所得者で一定の要件に該当し年末調整の対象にならない方と、給与所得以外の所得がある方で一定の要件に該当する場合、翌年3月15日までにしなければならない所得税の確定申告です。
 
 個人住民税は、上記所得税の精算手続きにより提出された「給与支払報告書」「所得税の確定申告書」により前年の確定所得金額に税率をかけて、地方自治体が徴収する地方税です。所得税が現年課税に対して住民税は翌年課税といわれます。(平成27年の確定所得金額に対して平成28年度の個人住民税額が決定)

 所得税が給与から天引きされるのに対し、個人住民税は天引きされていたり、されていなかったり会社によりまちまちです。住民税が給与から天引きされる方法が「特別徴収」と呼ばれ、天引きされず従業員個人が直接金融機関やコンビニで納付する方法が「普通徴収」と呼ばれます。
 地方税法では、事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、原則給与の支払時に所得税だけでなく住民税も天引きする義務があります。毎月の住民税の納付事務が煩雑であるとか、従業員が天引きを希望しないなどの理由から、給与支払報告書に「普通徴収」の旨を記載することで、住民税の特別徴収義務を回避してきた事業主(中小企業)が多いのが実態のようです。
 それに対処すべく、地方財政も厳しくなり普通徴収での滞納件数が増える中で、大阪府及び府内43市区町村は平成30年度から、特別徴収の徹底を図る、「オール大阪共同アピール」を平成27年9月18日に採択しています。
 現在、特別徴収されていない事業主様におかれましては従業員の方に周知し、特別徴収の導入をしてください。

担当:乾

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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