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所得税の還付申告について

新しい年を迎え、もうすぐ確定申告の時期が近づいてきました。
今年の確定申告の期間は、2月18日~3月15日までとなっております。
確定申告をされる方については、早めの準備をお願い致します。

さて、確定申告の必要がない給与所得者などの方で、医療費控除等の還付申告を
される方については、1月1日からできることをご存知でしょうか?
還付申告書については、確定申告期間とは関係なく所得が生じた年の翌年1月1日から
5年間提出することができます。2月からの確定申告期間になりますと手続きが混み合い、
還付金の支払いに時間がかかりますので、早めの手続きがおすすめです。
また、前年以前の還付申告をしていなかった場合などは5年間であれば、遡って還付申告
することも可能ですので、医療費控除等の還付申告もれがないか、一度ご確認下さい。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


  1. 金融機関に対して、税理士として自社の決算書の内容を適切に説明できない
  2. 自社の決算書を使って改善する方法がわからない
  3. 税理士に限らず税金以外の経営に役立つ情報がもっと欲しい

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