死亡した人の所得税の確定申告はどうするか|大阪の税理士事務所|竹内総合会計事務所の公式ブログ

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死亡した人の所得税の確定申告はどうするか

確定申告を提出する義務のある人が死亡した場合は、以下のそれぞれの場合に応じて、
一般の確定申告に準じた確定申告書を提出しなければなりません。いわゆる準確定申告
というものです。

(1)年の中途で死亡した場合
 ⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に
  死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 例)平成24年7月3日に死亡の場合
   ・平成24年分の申告書 ⇒ 11月3日までに提出

(2)申告期限前に死亡した場合
 申告対象年の翌年1月1日から3月15日までの間にその申告書を提出しないで
 死亡した場合
 
 ⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、
  死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 例)平成25年2月10日に死亡の場合
   ①平成24年分の申告書 ⇒ 6月10日までに提出
   ②平成25年分の申告書 ⇒ 同じく6月10日までに準確定申告書を提出

準確定申告書には、通常の申告に相続人に関する事項を記載した付表を添付しなければ
なりません。また、準確定申告専用の書式はないので、通常の確定申告書に準という
文字を手書きで追記します。
ご自身でされても結構ですが、その他の手続きもあり意外とややこしいので、専門家に
依頼されることをお勧めします。

 

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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