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残業代の未払い問題②

タイムカードを使って出退勤時間の管理をしている会社は、そこに印字された時間が法定労働時間を超えている場合は、全て時間外手当をつけないといけないでしょうか?
経営側の疑問として『能力の低い社員ほど長い時間会社にいる』『電車の都合で始業30分前に来て、デスクで食事をしている』『一緒に食事に行く予定の人の仕事が終わるのを待つために、パソコンでウェブを見ている』などの場合でも、タイムカードに打たれた時間=賃金の対象になるのでしょうか。
これはタイムカードこそが正であるという、経営者も労働者も誤解しているところです。タイム・カードはその従業員の社内における滞留時間を示していることは間違いないですが、上司の指示に従って労働をしていたかどうかは別問題です。また時間の管理は必ずしもタイムカードで行う必要が無く、管理者が社員の出退勤時間を把握して、メモなどで管理できていればいいのです。
裁判の判例でも、認定されたものと否認されたものとに分かれます。管理が厳格にされていたケースは時間外が認定、管理が緩やかであった場合は否認されるという傾向にあるようです。
時間外の対策としては、残業してまで働かないといけない場合は許可制にすることです。『許可=原則禁止』を意味します。自分で勝手に残業することは禁止、必要な場合は理由と時間を上司に報告をさせて、必要と判断した場合に許可を出すというやり方です。社員にはもちろん、上司にも時間の使い方を意識させるためにもかなり効果はあります。

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税理士事務所・会計事務所が未来における真の役割

「税理士事務所・会計事務所に求められる真の役割」

税理士の依頼業務は、会計や税金の相談、申告書の作成、税務調査の対応が中心だと思われます。
ですが今後の税理士は、以下の2つを重視すべきであると考えます。

財務会計から管理会計へ

財務会計とは、基準に基づく処理で、決算書の作成のためのもので、基づく決算書だけでは、企業業績を正確に把握することは困難になっています。
一方、管理会計とは、商品・顧客・部門別などの管理で、企業の現状を正確に把握するための会計です。
今後、税理士が業績を正確に把握し、業績の向上をサポートすべき立場であると考えます。
これまでの税理士事務所は会計・財務処理などの過去の事実を記録する会計(過去会計という)を業務の中心としてきました。

過去会計から未来会計へ

今後は、経営者は経営戦略を勉強し、経営計画を作成・社内に浸透し、業績の予実績管理を行うことが社長力、企業力を向上させると考えます。
これを未来会計と定義し、税理士事務所がすべきであると考えます。
この2つの会計サービスを税理士が提供することで業績向上に貢献するべきだと確信いたします。


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